素因減額について

素因減額とは

「素因減額」とは、交通事故の被害者について、「心因的要因」と「身体的要因」があり、通常よりも損害の拡大や発生がに影響しているような場合に、それらの被害者の要因(素因)を考慮して、損害賠償額から減額する制度のことをいいます。
減額される割合はケースによって様々で、これがあるから何割減額するとは、すぐに言えない難しさがあります。

素因減額は、保険会社側から、減額すべきとの主張がでてきます。決まった基準がないので、争いになることが多いです。

体質的要因・身体的要因の判断例

1 減額肯定の例(最高裁判所平成4年6月25日判決)

【判決要旨】
被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とがともに原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法七二二条二項の規定を類推適用して、被害者の疾患をしんしゃくすることができる。

50%の減額をした、控訴審の判断を是認した。

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2 減額否定の例(最高裁判所平成8年10月29日判決)

【判決要旨】
① 不法行為により傷害を被った被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有しており、これが、加害行為と競合して傷害を発生させ、または損害の拡大に寄与したとしても、右身体的特徴が疾患に当たらないときは、特段の事情がない限り、これを損害賠償の額を定めるに当たりしんしゃくすることはできない。
② 交通事故により傷害を被った被害者に首が長くこれに伴う多少の頸椎不安定症があるという身体的特徴があり、これが、交通事故と競合して被害者の頸椎捻挫等の傷害を発生させ、又は損害の拡大に寄与したとしても、これを損害賠償の額を定めるに当たりしんしゃくすることはできない。

→上記1の判例をふまえた上で、首が長いことに伴う頚椎不安定症について素因減額を否定した。

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3 その他の例

①事故時妊娠中であったことを考慮しなかった例(東京地裁平成15年12月8日判決)
→出産で通院を中断し後遺障害に影響。ただし、妊娠自体は疾患にあたらず、一時的なな生理現象として減額を否定。

②年相応の骨密度の低下を考慮しなかった例(大阪地裁平成15年2月20日判決)
→右大腿骨頚部骨折で入院し、人工骨頭置換術による右股関節機能障害を残した62歳女性につき、骨密度低下は認められるが、骨粗鬆症とまでは言えないとして減額を否定。

③腰痛の既往症を考慮しなかった例(大阪地裁平成20年3月11日判決)
→外傷性頚部捻挫、腰部打撲で14級9号の男性につき、事故の4~5年前から腰痛の既往症があったが、症状が既往症の存在によって特に延びたとは言えないとして減額を否定。


心因的要因

1 減額肯定の例(最高裁判所昭和63年4月21日判決)

【判決要旨】
身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において、その損害が加害行為のみによって通常発生する程度、範囲を超えるものであって、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、損害賠償額を定めるにつき、民法722条2項を類推適用して、その損害の拡大に寄与した被害者の右事情を斟酌することができる。

→4割減額した。

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2 損害の拡大がないとしたもの(東京地裁平成27年3月31日判決)

【抜粋】
前記認定のとおり,反訴原告は,本件事故によって身体表現性障害(非器質性精神障害)になったと認められるが,身体表現性障害の原因は,ストレスなどの心理社会的要因が関係しているといわれているから,本件事故以外の要因が影響している可能性もある。
しかし,それはあくまでも可能性にとどまる上,前記認定のとおり,反訴原告の身体表現性障害の程度は第14級にとどまり,後記認定の反訴原告の損害は,本件事故によって通常発生する程度,範囲を超えているとはいえないから,素因減額をすることはできないというべきである。よって,素因減額はしない。