紛争の内容
相談者は、3名が同乗した自動車で、道路を直進していたところ、前方の信号機が青を示していたので、スピードを落とさず、交差点を通り過ぎようとしました。しかし、左側から自動車が出てきて衝突し、交通事故が発生しました。
通常、信号機のある交差点で、青信号に従って進行すれば、他方は赤信号を無視したことになるので、過失は100対0のはずです。
しかし、本件の道路は変わっており、相手方の信号は、赤一色の点滅信号でした。実は、道路交通法上、これは、信号ではなく一時停止線と同じような扱いがなされます。

〈赤色点滅信号のルール〉
信号の種類 信号の意味
赤色の灯火の点滅 一 歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。
二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。

道路交通法施行令第2条

さらに特殊なのは、相手方の赤点滅信号の後ろには踏み切りがあり、そこに挟まった車にクラクションを鳴らされ、驚いて前進したために起きた事故でした。

交渉・調停・訴訟などの経過
保険会社との交渉では、やはり過失割合が争点となりました。当然、依頼者側としては、青信号を直進していたので、100対0を主張しますが、相手方としては、一時停止と同じである交差点のため、こちらにも前方不注意の過失があると主張してきました。裁判例等を探しますが、同種事例はなく、決着をつけるためには、裁判しかないという考えが過りました。しかし、依頼者は、裁判になることに消極的でもありました。そのため、例外的に、9:0の片側賠償という交渉を行い、相手方保険会社も納得しました。

本事例の結末
依頼者は、相手方の物損や人損等の賠償をすることなく、9割の賠償を受け、解決することができました。なお、依頼者は三名の被害者がおりましたので、それぞれ、弁護士基準の慰謝料満額、さらに主婦休業損害についても主張し、それらを前提に示談金が支払われました。

本事例に学ぶこと
過失割合については、過去の事故の集積からある程度定まっておりますが、道路と交通事故は色々であり、必ずしも、過去の事故から共通認識を得られるとは限りません。今回は、過去の事例のみでは解決が難しい事故でしたが、お互いに譲歩することにより、迅速な解決が図れたケースです。
弁護士としては、裁判になった場合、どういった解決になるのか気にはなりましたが、依頼者の満足を得ることができたのが何よりでした。

 

 


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