紛争の内容
相談者は、友人の車に同乗中、追突事故に遭い、怪我を負わされました。同人の父が、任意保険に入っており、弁護士費用補償特約が付いていましたので、弁護士を選任(相談者の出費は0円)しました。そして、弁護士基準に基づき、通院慰謝料を請求しました。

交渉・調停・訴訟などの経過
通院回数は多くはありませんでしたが、通院期間に応じた慰謝料の請求を行いました。通院期間が4か月を超えており、相手方保険組合は、頚椎捻挫の症状的に、長期に当たる等と主張してきましたが、粘り強く交渉を行いました。弁護士基準にかなり近づいてきたところで、依頼者の意向次第では、次なるステップ(紛争処理センターや訴訟)も踏まえ、検討したところ、主張の対立が僅かであったこともあり、若干、譲歩することにしました。

本事例の結末
当初は15万円しか出せないと言っていた保険組合は、最終的には、72万円まで支払額を上げることができましたので、弁護士が入ることにより、賠償額が【4.8倍】になりました。

本事例に学ぶこと
保険会社や保険組合としては、賠償額が低ければ低いほど経済的に得をする仕組みとなっております。被害者救済のための保険制度なのに、賠償額を低く抑えようとするのが常です。
一方で、弁護士は、依頼者のために、依頼者の利益を最大限目指して活動します。そのため、ご自分の適正な賠償を得ようと思ったら、弁護士に依頼するのが、最も効率的であると思います。
特に、弁護士費用補償特約に加入していれば、これを使用すれば、基本的には手元からの出費を0円に抑えることもできますし、弁護士費用補償特約の利用は、保険料にも影響しません(通常)ので、「得しかない」と言っても過言ではありません。