経過
⑴ ご依頼者は、さいたま市内の片道1車線道路を走行していたところ、センターラインを微妙にオーバーしてきた対向車に、ミラーをあてられ、車が破損した。
⑵ ドライブレコーダーがあったものの、保険会社は、センターラインオーバーが確認できないとして、過失割合50:50を主張してきた。
⑶ 困ったご依頼者は、弁護士特約を使用し、当事務所にご依頼いただいた。

本事例の結末
⑴ 担当弁護士は、ドライブレコーダーを綿密に分析し、センターラインオーバーの可能性が高いことを保険会社に主張し説得。訴訟の可能性も示唆した。
⑵ 保険会社も訴訟での不利を察知し、90:10であれば妥協する態度であった。ご依頼者と協議し、相手の損害は相手にもってもらうことを条件に、90:0での解決となった。

本事例で学ぶこと
近年、交通事故の過失割合の争いがある場合は、ドライブレコーダーが必須と言うようになって
きました。是非ドライブレコーダーは設置していただければと思います。