紛争の内容
 交差点を進行中、右折してきた対向車に衝突された方からのご相談でした。

交渉・調停・訴訟などの経過
まずは、治療についてのアドバイスを行った結果、顔面醜状痕を根拠に後遺障害等級12級が、神経痛を根拠に14級が認定されました。
被害者の職歴に鑑みると、顔面醜状が直ちに労働能力に影響するとは言いにくいものの、保険会社からは、こちらがかんがえていた金額の半額以下の提示しかありませんでした。
そこで、交通事故紛争処理センターに斡旋の申し立てを行いました。
 
本事例の結末
斡旋申し立て前には被害者とよく本件を検討し、顔面醜状の労働能力への影響は限定的であることから、逸失利益については、14級相当・5年分を最低限の防衛ラインとしておりました。
斡旋期日では、やはり斡旋をする嘱託弁護士からは、逸失利益は14級相当が妥当であろうとの見解が示されました。
その後、斡旋外でも粘り強く交渉し、相手方保険会社の代理人弁護士から、こちらが想定した板最低ラインよりもはるかに高い金額、結果的には、当初の保険会社提案の2倍の額で合意することができました。

本事例に学ぶこと
 弁護士への委任で、適切な賠償額を受けられる可能性が高くなります。
ぜひ、ご相談ください。