紛争の内容
 交差点で停止中、後続車に追突された被害に遭った方からのご相談でした。

交渉・調停・訴訟などの経過
まずは、治療についてのアドバイスを行い、後遺障害申請を行いました。
ご本人は痛みがあったものの、残念ながら後遺障害は認定されませんでした。
その後、賠償交渉を行いましたが、保険会社は、パート収入の金額の方が多いためほとんど家事休損を認めない上に、慰謝料額も裁判所基準・赤本基準の80%の提示でした。
当事務所では、裁判所基準・赤本基準以外の慰謝料は受け入れていないため、交通事故紛争処理センターに斡旋の申し立てを行いました。
 
本事例の結末
斡旋申し立て前には被害者とよく本件を検討し、パート収入の金額の方が家事休損の額よりも多い場合には、判例上家事休損は認められないことを前提としつつ、陳述書を提出し、また、後遺障害申請をするほどの痛みが残存していること、痛みを押してパートに復帰した人に家事休損が認められないことは不公平であること、パート収入の金額の方が家事休損の額よりも多い場合でも家事休損を認めたと解釈できる裁判例を指摘するなどし、家事休損の一部を認めたあっせん案が出されることになりました。
こちらの主張が一部反映されたあっせんの結果、当初、保険会社は家事休損を9万円程度しか認めていませんでしたが、あっせん案では、約4倍の36万円家事休損が認められたのです。
当然、慰謝料はこちらの主張通り、裁判所基準・赤本基準となりました。

本事例に学ぶこと
 弁護士への委任で、適切な賠償額を受けられる可能性が高くなります。
ぜひ、ご相談ください。