紛争の内容
相談者は、追突事故を受け、頚椎捻挫などの怪我を負いました。しばらく通院していましたが、一向に相手方保険会社から連絡が来ず、通院半年を超えてから、突然、打ち切りを宣告されました。
そのため弊所にご相談に来られました。

交渉・調停・訴訟などの経過
後遺障害は特に残っていなかったため、早速、通院期間に従って、弁護士基準の慰謝料を算定し、請求を開始。請求額に対し、最初は90%までしかと保険会社は言っておりました。しかし、弊所としても妥協はせず、最終的に、端数カット(割合にして99.3%は承諾してもらう)という内容を提示しました。

本事例の結末
結局、相手方保険会社は、慰謝料について、弁護士基準の99.3%の金額を支払うと約束し、実際に支払われました。

本事例に学ぶこと
保険会社は、赤本基準(弁護士基準)の慰謝料に対し、決まって、80%しか応じられない、90%が上限、などと言ってきます。ただ、これらの減額には法的根拠がありません(ほとんどの場合)。よって、減額を認める実益はありません(早期解決の利益くらい)。
そのため、安易に妥協はせず、弊所では交渉を進めます。
もっとも、本件のように数千円のカットをすることは、むしろ、依頼者の利益(つまり数千円のために、数か月を待つのか?という点)からすると、妥当ということもあるでしょう。
いずれにしても、本人の交渉で以上のような結論を得るのが難しいことは、お分かりいただけると思います。
弁護士費用保証特約に加入していれば、基本的に、弁護士費用の自己負担なく、弁護士による交渉を依頼できるという高付加価値があります。
交通事故でお悩みの方は、ぜひご利用ください。