紛争の内容
依頼者の方は、バイクに乗っているときに自動車に衝突され、転倒し、顔面部を骨折してしまいました。
結果、顔面部に線状痕や引き攣れ感が残ってしまいました。
交渉・調停・訴訟などの経過
症状固定後、まずは後遺障害等級認定の申請を行いました。
本件では、線状痕については、人目につく程度の3センチメートル以上のものであるとして、12級が認定されました。
また、引き攣れ感についても、局部に神経症状を残すものとして、14級が認定されました。
この後遺障害の認定結果を基に、保険会社と交渉を行いました。
本件では、慰謝料や逸失利益の金額で争いがありました。
そのため、依頼者の方とも打ち合わせを行い、傷跡・神経症状の状況や、現在の仕事への影響、裁判になったときのリスク等も考慮し、示談交渉での解決を目指すことになりました。
本事例の結末
依頼者の方は、慰謝料に関しては十分な金額をもらいたいというご意向が強くありました。
その点も踏まえ、保険会社との交渉を重ねた結果、依頼者の方が納得できる賠償内容が提示されたため、示談することになりました。
本事例に学ぶこと
本件では、訴訟よりも、交渉段階で柔軟に解決したほうが良いと思われる事案でした。
そのため、依頼者の方とも打ち合わせをおこない、時間をかけて納得していただいたうえで、解決に至りました。
弁護士 赤木誠治