紛争の内容
  依頼者Aさん(女性 70代)は、北本市で、車での買い物の帰りに、駐車場に入ろうとしたところ、対抗からきた直進車と衝突してしまい、頚椎捻挫と左手皮下血腫ケガを負いました。
  相手とは過失の争いがあって話が進まなかったので、自らの人身傷害保険を使用し、同保険で満額の保険金を受領しました。
経過
  Aさんは、保険代理店の方から「人身傷害保険金をもらったあとでも、弁護士基準で計算して相手に請求できるケースがある」と話を聞いたらしく、当事務所に相談にいらしました。
  調査の結果、相手には40万円ほどまだ請求できそうでしたので、当事務所弁護士が交渉をしましたが、相手は全く応じてくれませんでした。
  そこでさいたま簡易裁判所に提訴をしたところ、4回の期日を経て、和解に至りました。和解では、ほとんど当方の意見が受け入れられました。
  結果的に、裁判ですこし時間がかかりましたが、Aさんはさらに40万円の保険金を受領できました。
本事例に学ぶこと
  人身傷害保険を使用後も、過失によっては、相手に請求できる部分があるので、弁護士にご相談ください。