紛争の内容
依頼者は、自動車同士の追突事故により、頸椎捻挫及び腰椎捻挫のケガを負った。後遺障害の認定は得られなかったため、通院慰謝料を請求することになった。

交渉・調停・訴訟などの経過
依頼者の3か月18日の通院期間について、通院慰謝料を裁判基準で計算し、これに遅延損害金を加えた金額を保険会社へ請求した。

本事例の結末
保険会社から70万円が支払われた。

本事例に学ぶこと
交渉段階であっても遅延損害金も併せて請求することで、訴訟になった場合に予想される保険会社の支払金額を提示し、訴訟をした場合の不利益を保険会社に示して交渉を進めることを学んだ。