紛争の内容
 依頼者Aさんは、歩行中に横断歩道で、無保険車に衝突され、腰椎骨折のケガを負いました。
 相手が無保険だったの、どこから補償を受けるか迷って、当事務所にご相談にいらしました。

交渉・調停・訴訟などの経過
 まずは自賠責保険から回収する方針をたて、治療終了後に後遺障害の申請をしました。
 その結果、14級9号の認定を受けました。後遺傷害分75万円に加えて、傷害慰謝料等120万円を回収し、合わせて約200万円の回収となりました。
 ※加害者は「無資力」だったので直接回収できず。

本事例の結末
 上記の通り。

本事例に学ぶこと
 無保険(任意保険に入っていない)でも、自賠責保険があれば最低限の回収も可能です。

弁護士 申 景秀