紛争の内容
被害者は、横断歩道上を自転車で走行していたところ、右方から来た自動車に衝突され、傷害を負ったという事案です。

交渉・調停・訴訟などの経過
治療終了後、加害者側保険会社は、当初、慰謝料について裁判所基準(赤本基準)の80%を提示していました。
 
本事例の結末
しかし、当事務所では裁判所基準(赤本基準)でないと和解に応じない姿勢で臨んだ結果、保険会社は、こちらの計算通り、赤本基準での慰謝料の解決案が提示されましたので、受諾しました。

本事例に学ぶこと
当事務所は、慰謝料について、赤本基準以外での解決は受け付けない方針としています。
ぜひ、経験と実績のある当事務所に、ご相談ください。

弁護士 野田泰彦