紛争の内容
被害者は、優先道路を自転車で走行中、交差点に進入してきた自動車に衝突されたため、頸椎捻挫の傷害を負ったという事案です。

交渉・調停・訴訟などの経過
治療終了後、相手方保険会社は当初、慰謝料について裁判所基準(赤本基準)の80%を提示していました。
 
本事例の結末
しかし、当事務所では裁判所基準(赤本基準)でないと和解に応じない姿勢で臨んだ結果、保険会社は、こちらの提案の約90%の慰謝料の解決案が提示されました。
これまでこの依頼者は休業損害を満額受領していたことや、相手方保険会社の担当者が親身になってこれまで担当していたこと、早期の解決を希望していたこと、こちらの過失を考慮すると実質的には満額と言えることなどの理由があり、受諾しました。

本事例に学ぶこと
当事務所は、慰謝料について、赤本基準以外での解決は受け付けない方針としていますが、依頼者の希望があり、実質的に赤本基準と言える場合には、依頼者の納得の元、合意をすることがあります。
早期の入金を希望していた依頼者から、「助かりました。ありがとうございます。」とのお言葉をいただくことができ、弁護士として非常に嬉しく思いました。

弁護士 野田 泰彦