紛争の内容
事故態様としては、一時停止のある十字路において、依頼者は一時停止せずに左折進行したところ、前方(優先道路)から右側車線を逆走して、右折進行してきた相手方自動車と衝突したというものです。
主張としては、相手方は、「自分が優先道路だし、パッシングもして危険を知らせたのに、一時停止せず、気が付かなかった依頼者が悪い」、依頼者は、「一時停止しなかったのは事実だが、相手方も逆走(中央線をはみ出して何台も車を追い抜いて右折してきた)したことはキープレフト違反である」ということで、一致しませんでした。
なお、依頼者に不利な点としては、弊所が依頼を受ける前、すでに提出されていたドライブレコーダーの映像音声からすると、通話をしていた疑いもあったことでした。

交渉・調停・訴訟などの経過
交渉から依頼を受け、双方の損害については、概ね見解の一致を見ました。
しかしながら、過失割合については、双方が譲らず、平行線の状態でした。
このままでは埒が明かないこと、かといって訴訟は時間が余計にかかってしまうことから、公益財団法人交通事故紛争処理センターを利用することにしました。
同センターでは、物損の場合、双方が納得しなければ結論を決められないというデメリットもありますが、第三者の立場から、交通事故に詳しい弁護士から、斡旋案が出されたりしますので、物損での解決にも利用することができます。

本事例の結末
結局、双方に落ち度があることは否めず、【50:50】という過失割合を認める斡旋案がくだり、依頼者の方が損害額は大きかったので、相手方から修理費・レッカー代の一部支払を受けることができました。
依頼者としては、もっと過失が認められるのではないかと懸念しておりましたが、50%で痛み分けることができ、満足でした。

本事例に学ぶこと
交通事故の件数は右肩下がりに減っていますが、それでも、物損の件数は、人損とくらべて非常に多くあります。物損の中で争点になるのは、やはり過失割合です。
過失割合は、双方の主張が平行線になることが多く、客観的資料が重要になります。たとえば、ドライブレコーダー、警察の物件事故報告書などです。
それでも、主張が割れる場合には、紛争処理センターなどにより、第三者の専門家の意見を聞いて決めるという方法があります。
物損についても、弊所はご相談をお受けしております。

グリーンリーフ法律事務所は、地元埼玉で30年以上の実績があり、各分野について専門チームを設けています。ご依頼を受けた場合、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

弁護士 時田剛志