事案の内容
Aさんは自転車で移動中に、後ろからきた車に追突され、頭を強く打ちました。
その結果、硬膜下出血等の傷害を負い、緊急入院となりました。その後、容体は回復せず、手術をしたが、後遺障害が残りました。
Aさんのご家族は、保険会社との対応ができないということでご依頼をいただきました。

事案の経過(交渉・調停・訴訟など)
まずは、Aさんの後遺障害の申請をしました。高次脳機能障害であることは明らかでしたが、客観的な医療証拠が必要なので、全般的記憶検査:WMS-R(ウェクスラー記憶検査)、言語性記憶検査:三宅式記銘力検査、D-CAT(注意機能スクリーニング検査)、BADS (遂行機能障害症候群の行動評価) 等を病院で行いました。
また、同居のご家族にAさんの様子を詳細に陳述書にまとめました。
その結果、3級の認定がありました。
その後、保険会社と2ヶ月ほど交渉を重ねました。争点は、逸失利益と、将来の介護費でした。

本事例の結末
裁判をせずに、裁判水準と同等金額の、約6300万円の保険金を支払ってもらえました。

本事例に学ぶこと
高次脳機能障害は、詳しい弁護士でないと認定の等級が変わってしまうので、ご相談ください。

弁護士 申景秀