紛争の内容
依頼者の方は、玉突き事故に巻き込まれました。

約半年が経過した後、保険会社は一括対応を打ち切りましたが、健康保険に切り替えて通院を続けました。

約1年間通院した後も神経症状が残ってしまい、自賠責において14級9号の後遺障害が認定されました。

後遺障害の結果が出た後、保険会社と交渉をしましたが、休業損害や逸失利益の点で争いが生じました。

依頼者の方が経営している会社は、依頼者の方がほぼすべての業務を担っていたため、減収減益が発生していましたが、依頼者の方自身の報酬は支払われていました。

そのため、依頼者の方には休業損害や逸失利益が発生していないというのが、保険会社の主張でした。

交渉・調停・訴訟などの経過
保険会社との見解の相違は埋まらなかったため、訴訟提起しました。

訴訟に際しては、依頼者個人のほかに、会社も原告としました。

訴訟においては、会社の法人税申告書や決算書などの資料に基づき、会社に減収減益が発生したこと、そして、交通事故との因果関係について主張立証しました。

一般的に、交通事故と会社の減収減益は因果関係が認められないことが多いですが、本件では、証人尋問まで行い、立証を尽くしました。

本事例の結末
裁判所からの和解案において、個人、法人あわせて400万円(すでに支払われていた金額を除く)の金額が提示されましたので、これに応じ、和解が成立しました。

本事例に学ぶこと
本件では、経営している会社には減収減益が発生しているものの、個人としては報酬が支払われているという事案でした。

このような場合、個人には損害が発生しておらず、会社の減収減益との因果関係も認められないこともある難しいケースでしたが、訴訟まで行い、十分な賠償を得ることができました。

弁護士 時田剛志
弁護士 赤木誠治