紛争の内容
ご依頼者様は自動車を運転中に、相手方車両から追突されるかたちで交通事故の被害にあわれました。
この事故で両肩に痛みを抱えるなどの怪我を負い、通院することとなりました。

そこで、交通事故に関する損害賠償請求の交渉を当事務所にご依頼いただきました。

ご依頼者様としては、通院したことによる慰謝料がどのくらいになるかという点や、自己により仕事を休まざるを得なくなったことについて金銭的な補償がなされるか、ということをご相談いただきましたので、特にこの点についての交渉を進めていくこととなりました。

交渉・調停・訴訟等の経過
事故態様は、相手方車両による追突事故であったため、過失割合は100:0で争いになりませんでした。

ご依頼いただいた段階では、ご依頼者様の怪我は完全に回復していなかったので、症状固定に至るまで通院を続けていただきました。
担当医師から症状固定の診断が出たタイミングで、主に①休業損害、②慰謝料についての交渉を行いました。

交渉の結果、当初の相手方保険会社の損害額の提示には休業損害が含まれていませんでしたが、前年の確定申告書などの資料を提出して交渉をした結果、休業損害についても認められました。

本事例の結末
慰謝料についても弁護士基準で算定し、ご依頼者様の納得できる金額になったため、示談が成立しました。

本事例に学ぶこと
交通事故にあわれた場合、弁護士に依頼することで適切な賠償を受けることができる可能性が高くなります。
本件のように、休業損害については資料等による立証が必要であるとして、相手方保険会社の損害額の提案には含まれていないこともあります。

そのような場合には、休業損害を認めてもらうため、適切な立証活動を行うことが重要です。

弁護士 赤木誠治
弁護士 遠藤吏恭