紛争の内容
依頼者の方は、信号待ちで停車していたところ、軽自動車にかなりのスピードで追突されました。
事故直後はそれほどの痛みはありませんでしたが、のちに非常に強い痛みを感じるようになり、翌日、整形外科で診察を受けました。

その結果、頚椎捻挫および腰椎捻挫と診断されました。
特に、頚部に強い痛みがありました。

事故から数か月経ち、治療も終盤に差し掛かってきたところで、後遺障害の申請を含むご相談があり、見通しや方針をご説明したうえで、ご依頼を受けました。

交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼を受けた後は、依頼者の方には医師との間で、治療終了時期についてしっかりと話をしてもらいました。
しかしながら、保険会社は、急に一括対応を終了させるという対応を取ってきました。

また、一括対応の延長にもまったく応じませんでした。
そのため、依頼者の方には、健康保険を使って通院を続けていただきました。

そして、医師が症状固定と判断した段階で、後遺障害診断書を作成していただきました。
自賠責に後遺障害等級の認定の申請をしたところ、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害14級9号が認定されました。

その後の示談交渉については、裁判所基準を前提に話し合いをおこないました。

なお、後遺障害が認定されたことで、依頼者の方が健康保険で通院していた期間の自己負担分についても、保険会社が支払うことになりました。

最終的には、裁判所基準に近い金額での示談に至りました。

本事例の結末
本件では、無事に後遺障害が認定されました。
また、依頼者の方が納得できる金額での示談をすることができました。

本事例に学ぶこと
本件では、保険会社は治療途中で一括対応を終了してきたものの、後遺障害が認定されたことで、最終的には自己負担分も病院代も含め、保険会社が負担しました。

後遺障害は必ずしも認定されるわけではないので、慎重な検討が必要ですが、強固な痛みでお困りの際には、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士 赤木 誠治