紛争の内容
ご依頼者が車で道路を直進していたところ、左方より直進してきた相手方の車に衝突されました。
この事故で双方にケガはありませんでしたが、依頼者の車が損傷し、修理費と代車費用が物損として発生しました。
交渉・調停・訴訟等の経過
当方から、相手保険会社に対し、修理費用と代車費用の合計として約100万円を請求しました。
これに対し、相手保険会社は、修理費用についは認めるが、代車費用については修理期間が相当でないとして認めないと反論しました。
当方は、これに対し、修理期間の相当性を主張しました。具体的には、修理に時間が掛ったのは、事故車のパーツを外国から輸入する必要があり、国際情勢の関係で輸入に時間が掛ったということを詳細に主張しました。
本事例の結末
当方の主張を受けて、相手保険会社も修理期間の相当性をほとんど認め、物損として先方が当方に約90万円を支払うという内容で示談が成立しました。
本事例に学ぶこと
交通事故による損害が物損のみの時でも、相手方によっては、修理費用や代車費用が争点となることは珍しくありません。
代車費用については、修理の相当期間が争点になりやすいです。
相手方は修理が必要でなかったということを主張することが多いですが、そのような主張に対しては、修理がなぜその期間必要だったのか、パーツの取り寄せなどに時間がかかった事情がないかどうかを検討し、そのような事情があれば詳細に反論することで、本件のように、こちらの請求額の満額に近い金額で示談とすることができることがあります。
弁護士 権田 健一郎