紛争の内容
依頼者は信号待ちをしていたところ、加害車両に衝突され、むち打ちの怪我を負いました。
通院治療をしていたところ、保険会社からしつこく治療打ち切りの電話を受けるようになり、弁護士に相談するに至りました。
交渉・調停・訴訟等の経過
保険会社の言い分によれば、むち打ちは一般的に○ヶ月経過したら治療を打ち切るようにする、というマニュアル的な理由で本件依頼者の治療打ち切りを迫っているように見受けられました。
そこで、弁護士から、痛みの状況の変化等を丁寧に説明し、治療の必要性を主張していきました。
本事例の結末
弁護士の主張どおり、保険会社は治療継続を認めるに至りました。
そして、通院期間に応じた適切な慰謝料を支払うことで最終的には示談することができました。
本事例に学ぶこと
保険会社は紋切り型に早々に治療打ち切りを迫る傾向にあります。
弁護士のアドバイスがなければ、一般の方はそういうものかと諦めてしまうことが多く、そのような対応がますます保険会社の不適切な態度に繋がります。
お困りの際には、弁護士に相談いただきたいと思います。
弁護士 平栗 丈嗣