紛争の内容
依頼者は30代の会社員(男性)で、通勤途中に後方から自動車に追突されました。
この事故により、依頼者は頸椎捻挫(いわゆるむちうち)と診断され、約6ヶ月間の通院治療を余儀なくされました。
保険会社は治療期間中の休業損害や慰謝料について、自社の基準に基づいた低額な提示をしてきましたが、依頼者は提示額が正当なものか疑問に感じ、また、治療終了後の後遺障害認定手続きや示談交渉を自力で行うことに不安を感じて、当事務所にご相談されました。
交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼を受け、当職はまず依頼者の治療経過や症状を詳細に確認し、後遺障害の申請手続きをサポートしました。
その結果、依頼者の症状は、後遺障害等級の認定には至りませんでしたが、保険会社の提示する傷害慰謝料や休業損害が裁判基準(弁護士基準)と比較して著しく低いことを把握しました。
当職は、過去の裁判例や依頼者の具体的な損害状況に基づき、保険会社に対して裁判基準での賠償を強く主張し、粘り強く交渉を行いました。
当初、保険会社は難色を示しましたが、訴訟提起も辞さない姿勢を示すとともに、具体的な根拠資料を提示することで、交渉を有利に進めました。
本事例の結末
最終的に、交渉の結果、保険会社は当職の提示した裁判基準に限りなく近い金額での和解案を受け入れました。
依頼者が当初受け取っていた保険会社の提示額と比較し、約2.5倍の賠償金を獲得することができ、依頼者は結果に大変満足されました。
本事例に学ぶこと
交通事故の被害に遭い、特にむちうちのような比較的軽微と思われがちな傷害であっても、安易に保険会社が提示する金額で示談すべきではありません。
保険会社の提示額は、法的に正当な「裁判基準(弁護士基準)」よりも低く抑えられていることがほとんどです。
適切な賠償を得るためには、治療の初期段階から弁護士に相談し、後遺障害の申請サポート、そして何より裁判基準に基づいた交渉を行うことが不可欠です。
本事例は、専門家である弁護士が介入することで、正当な賠償を実現できることを示す一例です。















