紛争の内容
ご依頼者様は横断歩道を歩行中に左折してきた相手車両に衝突され、お怪我をされました。
お怪我の内容としては、頚椎捻挫や腰椎捻挫などでした。
弁護士が入る前、相手保険会社から、慰謝料等として約50万円を支払うという内容の提案がなされました。
そこで、当事務所が損害賠償請求の示談交渉のご依頼を受けました。

交渉・調停・訴訟等の経過
既に治療は終わられていましたので、当方にて損害額を計算しました。
慰謝料について、相手保険会社は任意保険基準を採用し、約40万円としていましたが、当方は、弁護士基準(赤本基準)で計算し、慰謝料は約100万円となりました。
そして、損害額の総額は、約120万円となりましたので、この金額を相手保険会社に請求しました。

本事例の結末
当初、相手保険会社は、慰謝料について、当方の請求の約8割を支払うと回答しました。
これに対し、当方は、示談交渉での解決の必要性や有用性、場合によってはあっせんや訴訟もあり得ることなどを強く主張し、満額での支払いを強く求めました。
その結果、相手保険会社は、当初より大幅に譲歩し、当方の請求の約9割である100万円を支払うという回答を行い、結果的に事前提示額より約50万円高い金額で示談成立とすることができました。

本事例に学ぶこと
保険会社は、示談交渉では、特に慰謝料についてこちらの請求額の8割程度しか支払わないと主張してくることがあります。
ただ、そのような場合でも、示談交渉での解決の必要性や有用性、場合によってはあっせんや訴訟もあり得ること等を強く主張して交渉することで、相手保険会社も譲歩し、こちらの請求額の9割以上の金額で示談することができることがあります。

また、弁護士基準での交渉ができるのは、基本的に弁護士だけですので、交通事故に遭われた場合には、できるだけ早めに弁護士へご依頼することを強くお勧めします。

弁護士 権田 健一郎