紛争の内容
ご依頼者の方が追突事故の被害に遭われ、治療を経たのち、相手方保険会社から慰謝料の示談提示を受けました。
提示された金額を前にして、「この金額で本当に示談をしてよいのだろうか」という疑問をお持ちになり、弁護士へのご相談・ご依頼に至りました。

保険会社から提示された金額はいわゆる保険会社基準によるものであり、裁判所が用いる基準(いわゆる弁護士基準・裁判基準)による慰謝料額には大きく届かない内容でした。

交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼を受けた弁護士は、相手方保険会社に対して裁判所基準に基づいた慰謝料額を提示し、交渉を開始しました。
保険会社基準と裁判所基準の間には相当の開きがあることを根拠とともに示し、適正な賠償額への増額を求めました。

交渉の結果、相手方保険会社も弁護士介入による裁判所基準の適用を受け入れ、当初提示額を大幅に上回る金額での示談が成立しました。

本事例の結末
弁護士が介入したことにより、当初の保険会社提示額から数十万円の増額が実現し、裁判所基準に基づいた慰謝料を受け取ることができました。
訴訟提起には至らず、交渉の段階で円満に解決いたしました。

本事例に学ぶこと
本事例からまず学べることは、保険会社から示談の提示を受けた際に、その金額をそのまま受け入れてしまうことの危険性です。
保険会社が提示する金額はあくまでも保険会社独自の基準によるものであり、裁判所が認める基準とは異なります。
多くの場合、弁護士が介入して裁判所基準を用いることで、慰謝料額は大幅に増加します。示談書にサインをする前に、一度専門家に確認することが非常に重要です。

次に、増額の幅はお怪我の程度や治療期間によって大きく異なるという点も知っておいていただく必要があります。
軽傷であっても、また重傷であっても、いずれの場合も保険会社基準と裁判所基準の間には差が生じることが一般的です。
「自分の場合は大した金額にならないだろう」と思い込まず、まずは弁護士に相談されることをお勧めいたします。

また、弁護士費用特約に加入されている場合には、弁護士費用の自己負担なく弁護士を利用できることが一般的です。
さらに、弁護士費用特約を使用しても保険の等級が下がることは一般的にはございませんので、加入されている場合にはぜひ積極的にご活用いただきたい制度です。
ご自身の保険証券や保険会社への確認を通じて、特約の有無をあらかじめ把握しておくことをお勧めいたします。

最後に、本事例はご依頼者の方が「この金額でよいのか」という素朴な疑問を大切にされたことが解決の出発点となっています。
示談提示を受けた際に感じる違和感や不安は、決して的外れではありません。そのような疑問を抱かれた際には、ためらわずに弁護士へご相談ください。
相談することで初めて見えてくる適正な権利の姿があります。

弁護士 遠藤 吏恭