紛争の内容
被害者は自動車走行中に追突され、頸椎捻挫等の怪我を負いました。
通院開始から5ヶ月が経過した時点で、相手方保険会社から症状固定を理由とする治療費打ち切りの打診を受けました。
被害者は依然として首の痛みや手の痺れを訴えており、治療の継続を強く希望して当事務所に相談に来られました。
交渉・調停・訴訟等の経過
受任後、速やかに主治医の診断内容を確認し、現在の症状が医学的に継続的な治療を要する状態であることを精査しました。
そして、保険会社に対して治療期間の延長を交渉しました。
保険会社は当初難色を示しましたが、客観的な通院状況と症状の推移を提示することで、最終的に1ヶ月の延長が認められました。
本事例の結末
延長された1ヶ月の期間についても治療費および通院交通費が補填され、被害者は納得のいくまでリハビリを継続することができました。
治療終了後の示談交渉においては、通院実績に基づき算定した慰謝料について、裁判所基準と同等の満額での支払いに合意が得られ、円満な解決に至りました。
本事例に学ぶこと
保険会社から治療費の打ち切りを宣告された場合でも、医師の診断や具体的な症状に基づき適切に交渉を行うことで、必要な治療期間を確保できる可能性があります。
適切な通院期間が確保されることは、最終的な慰謝料額の算定にも正当に反映されるため、早期に専門家へ相談することが重要です。
弁護士 申 景秀














