紛争の内容
ご依頼者の方は、新車購入から半年未満のお車を運転中に、相手方車両から追突される交通事故に遭われました。
お車はフレームにまで及ぶ損傷を受け、修理費用の見積もりは約100万円となりました。
相手方保険会社からは、評価損(格落ち損害)は支払えないという提示がされていたなど、レンタカーの早期打ち切りや、ディーラーからの想定外の費用請求などがあり、今後の対応にご不安を抱えられていました。
また、事故によるお怪我で通院をされているにもかかわらず、相手方保険会社が「怪我はない」と認識している可能性があり、ご自身での対応に限界を感じて当事務所にご相談にいらっしゃいました。
交渉・調停・訴訟等の経過
ご相談をお受けし、物損および人損(お怪我)の両方について代理人として受任いたしました。
物損に関する交渉では、お車が新車購入から半年未満であることを根拠に、評価損を修理費用の一定の割合を支払うよう相手方保険会社へ強く求めました。
その結果、相手方保険会社は評価損の支払いを了承しました。
本事例の結末
交渉により評価損を勝ち取っていたため、当初の修理見積額に評価損を加算した内容で相手方保険会社と合意し、物損部分の示談が成立いたしました。
本事例に学ぶこと
本事例では、新車購入から間もないお車の事故において、評価損を適切に主張し増額を勝ち取れたことが大きなポイントとなります。相手方保険会社からの提示をそのまま受け入れるのではなく、弁護士が介入して交渉を行うことで、より適正な賠償額を引き出せる可能性があります。弁護士が窓口となって交渉を一本化し、法的に認められる最大限の利益を確保しつつ、請求が難しい部分については増額分で実質的にカバーするといった全体を見通した解決を図ることが、ご依頼者の方の納得感と安心につながることを示しています。














