紛争の内容
信号待ちで停車中、後方から走行してきた車両に追突されました。依頼者はトラックを運転しており、車両の損傷は比較的軽微な状態でした。
しかし、事故直後から頚部や腰部に痛みが生じ、通院を余儀なくされました。相手方の任意保険会社は、車両の損傷が小さいことを理由に、怪我と事故との因果関係を否定し、治療費の支払いや賠償対応を拒否しました。
交渉・調停・訴訟等の経過
任意保険会社による一括対応が受けられないため、当職において自賠責保険に対する被害者請求の手続きを支援しました。
車両の損傷が軽微であっても、大型車両であるトラックの運転席に伝わった衝撃や、当時の体勢などを詳細に整理しました。
医療機関から取り寄せた診断書や画像資料に基づき、症状の整合性を丁寧に説明する書類を作成し、自賠責保険へ提出しました。
本事例の結末
自賠責保険金が支払われることとなりました。
任意保険会社が対応を否定していた状況でしたが、自賠責保険の枠組みの中で適正な補償を得ることができたため、今回はこの段階で解決として終了することに合意しました。
本事例に学ぶこと
車両の損傷が軽微な場合、任意保険会社が早々に支払いを拒絶するケースは少なくありません。
しかし、車の傷の程度と人体への影響は必ずしも一致しないため、保険会社の判断を鵜呑みにせず、自賠責保険への直接請求を検討することが重要です。客観的な医療資料を整えて申請を行うことで、適正な判断を得られる可能性があることを示す事例となりました。
弁護士 申 景秀














