紛争の内容
依頼者は自家用車を運転中、後続車から追突される交通事故に遭いました。この事故により車両は大破し、修理費用が時価額を上回る経済的全損と判断されたため、車両を買い替えることとなりました依頼者は買い替えに要した各種登録費用などの諸経費を相手方保険会社に請求しましたが、一部の費用について補償を拒否されたため、当事務所に相談されました。

交渉・調停・訴訟等の経過
当職が受任後、相手方保険会社に対して、買い替えのために直接必要となった諸経費の明細を精査した上で損害賠償の請求を行いました。
保険会社は税金や登録費用の一部の支払いに難色を示したため、当職は過去の裁判例に基づき、全損に伴う買い替えにおいて認められるべき諸経費の範囲を整理した書面を提出し、協議を重ねました。

本事例の結末
交渉の結果、相手方保険会社は当方の説明を受け入れ、登録手続費用や自動車税環境性能割など、買い替えに要した諸経費の相当額を損害として認める合意に至りました。
これにより、依頼者は自己負担を抑えた形で適正な賠償金を受け取ることができ、訴訟に移行することなく速やかに示談が成立しました。

本事例に学ぶこと
交通事故で車両が全損となった場合、車両本体の時価額だけでなく、買い替えに要する諸経費も一定の範囲で損害として請求することが可能です。
しかし、保険会社から提示される金額にはこれらの費用が適切に反映されていないことがあります。正当な補償を受けるためには、専門的な知識を持つ弁護士に相談することが推奨されます。

弁護士 申 景秀