紛争の内容
ご依頼者の方は、お子様を乗せてご自身名義のお車を運転中、後方から追突される事故に遭われました。
この事故により、ご依頼者の方ご自身はムチウチの傷害を負われ、また物損としてお車に損傷が生じました。さらに、車内に設置していたチャイルドシートも衝撃により破損しており、人身・物損の双方にわたる損害が発生していました。
相手方との間では、これらの損害をどこまで適切に評価し、賠償の対象とするかが問題となりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
まず、ご依頼者の方のムチウチの傷害につきましては、治療経過を踏まえて適切な治療費・通院慰謝料等を算定し、相手方保険会社と交渉を行いました。
物損につきましては、お車の修理費用を中心に協議が進みましたが、当方では車両の修理費用にとどまらず、車内に設置されていたチャイルドシートの破損についても損害として明確に主張いたしました。
チャイルドシートはお子様の安全に直結する重要なものであり、事故による衝撃で安全性が損なわれた以上、買い替えを要する損害であることを資料とともに丁寧に説明し、相手方に対してその賠償を求めました。
本事例の結末
交渉の結果、ご依頼者の方のムチウチに関する人身損害が適切に回復されたことに加え、お車の修理費用のみならず、破損したチャイルドシートの買い替え費用についても損害として認められ、賠償を受けることができました。車両以外の車内損傷についても漏れなく回復できた点で、良い解決となりました。
本事例に学ぶこと
交通事故の物損というと、どうしてもお車そのものの修理費用にばかり目が向きがちですが、実際には車内に積載されていた物や設置されていた装備にも事故による損害が及んでいることが少なくありません。
本事例のチャイルドシートのように、衝撃を受けたことで安全性が損なわれ、本来であれば買い替えが必要となるものは、見落とされやすい一方で、ご依頼者の方にとっては実際に費用を要する大切な損害です。
そのため、物損の検討にあたっては、お車の損傷状況だけでなく、車内にどのようなものがあったのか、それらが事故によってどのような影響を受けたのかまで丁寧に確認することが重要となります。こうした細やかな視点を持つことで、ご依頼者の方が被られた損害を取りこぼすことなく回復につなげることができるのだと、本事例はあらためて教えてくれます。














