紛争の内容
ご依頼者の方のお子様(未就学児)が交通事故に遭われました。
事故の直後には、外傷など目立った怪我は見受けられず、一見するとお子様に大きな被害は生じていないように思われる状況でした。
しかし、お子様はまだ幼く、自身の体調の変化や痛みをうまく言葉で訴えることが難しいため、本当に何ともないのかを慎重に見極める必要がありました。事故による身体への影響をどのように確認し、また生じ得る損害をどのように適切に回復していくかが問題となりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
当方では、事故時に怪我がなさそうに見える場合であっても、念のため医療機関を受診し、経過を確認しておくことが重要であるとご説明いたしました。
ご依頼者の方には、お子様を病院に通院させていただき、数回ではあるものの経過観察を兼ねた通院を継続していただきました。
その上で、相手方保険会社との交渉におきましては、たとえ通院日数が少ない場合であっても、現に通院を要した事実がある以上、その分の通院慰謝料が発生することを前提に、適切な賠償を求めて協議を行いました。
本事例の結末
交渉の結果、お子様について大きな後遺症等が生じることはなく、健康面でも安心できる経過をたどることができました。あわせて、数回の通院についても通院慰謝料として適切に評価され、賠償を受けることができました。
お子様の健康を確認できたという安心と、生じた損害の回復の双方を実現できた点で、ご依頼者の方にとって納得のいく解決となりました。
本事例に学ぶこと
小さなお子様の交通事故は、事故直後に目立った怪我が見当たらないことも多く、つい大きな被害はないものと受け止めて、通院せずに済ませてしまいがちです。
しかし、幼いお子様は自分の不調を的確に訴えることが難しく、後になってから症状が現れることも決して珍しくありません。
その際に初めて通院したのでは、事故との因果関係を相手方から争われ、十分な賠償を受けられなくなってしまうおそれがあります。
だからこそ、事故の直後に怪我がなさそうに見える場合であっても、念のため早めに受診し、経過を確認しておくことが、お子様の健康を守るうえでも、また将来の安心のためにも大切となります。
さらに、通院日数がわずか数日であったとしても、現に通院した事実があれば通院慰謝料は発生いたしますので、これを遠慮なく請求していくことも、ご依頼者の方の正当な権利を実現するうえで重要であると、本事例はあらためて教えてくれます。














