紛争の内容
ご依頼者の方が自動車を運転中、後方から走行してきた車両に追突されるという事故に遭われました。いわゆる追突事故であり、過失割合については当初から争いがなく、相手方が全面的に責任を負うことに争いはありませんでした。

もっとも、ご依頼者の方は本件事故により頸椎捻挫(むち打ち症)の傷害を負われ、継続的な通院治療を必要とする状態にありました。
ところが、相手方保険会社は、治療の途中の段階で「そろそろ症状固定である」として治療費の支払いを打ち切る意向を示し、通院期間をどこまで認めるかという点が大きな争点となりました。

また、本件事故ではご依頼者の方の車両にも損傷が生じており、修理費用及び代車(レンタカー)費用の負担についても、あわせて解決を図る必要がありました。

交渉・調停・訴訟等の経過
当職は、まずご依頼者の方の症状の推移を正確に把握するため、診断書や診療報酬明細書を取り寄せ、通院状況及び症状の経過を丁寧に整理いたしました。そのうえで、主治医の見解を確認し、ご依頼者の方に自覚症状が残存しており、治療の継続によって症状の改善が見込まれる状況であることを確認いたしました。

これらの資料と医学的な裏付けをもとに、相手方保険会社に対し、現時点での治療費支払いの打ち切りは相当ではなく、治療の継続が必要であることを具体的に主張いたしました。粘り強く交渉を重ねた結果、相手方保険会社も当方の主張を受け入れ、当初提示されていた期間を超えて治療費の支払いを継続することに応じました。これにより、ご依頼者の方は経済的な不安を抱えることなく、納得のいくまで通院治療を継続することができました。

物的損害についても、人身部分と並行して交渉を進めました。修理工場が作成した見積書の内容が適正であることを説明し、また、修理期間中に代車を使用する必要性があったことについても、ご依頼者の方の生活状況や利用実態に即して具体的に主張いたしました。

本事例の結末
十分な期間にわたり通院治療を継続することができた結果、ご依頼者の方の症状は改善し、後遺障害を残すことなく完治いたしました。人身部分については、通院期間に応じた傷害慰謝料等について適正な賠償を受けることができました。

物的損害についても、修理見積書どおりの金額を全額獲得することができ、代車費用についても当方の請求どおり満額の支払いを受けることができました。人身・物損の双方について訴訟に至ることなく、交渉段階で全面的な解決に至った事案です。

本事例に学ぶこと
交通事故の被害に遭われた方にとって、最も重要なことは、まず十分な治療を受けてお身体を回復させることです。
しかしながら実務においては、相手方保険会社から治療途中で治療費の支払い打ち切りを打診されることが少なくなく、そのために本来必要であった治療を途中で断念してしまわれる方もいらっしゃいます。
治療の必要性は本来、保険会社の都合ではなく、医学的な観点から判断されるべきものです。
本事例では、診断書等の客観的資料と主治医の見解を丁寧に積み上げ、治療継続の必要性を具体的に主張したことにより、通院期間の延長を実現することができました。

その結果、ご依頼者の方は後遺障害を残すことなく完治され、身体面でも賠償面でも良い結果を得ることができました。
治療を十分に受けられるかどうかは、最終的な賠償額のみならず、その後の生活の質にも直結する問題であり、早い段階で弁護士に相談することの意義は大きいといえます。

また、本事例は物的損害についても同時に解決を図った点に特徴があります。
修理費用や代車費用は、金額が争いになりやすく、被害者の方が個人で交渉されると減額に応じざるを得ない場面も少なくありません。

しかし、見積内容の合理性や代車使用の必要性を根拠とともに丁寧に説明することで、請求どおりの支払いを受けられることは十分にあり得ます。
人身部分と物損部分を切り離さず、一体として交渉を進めることが、被害者の方にとって最も納得のいく解決につながるものと考えます。
過失割合に争いのない追突事故であっても、賠償の内容には争点が生じ得るということを、あらためて示す事例であるといえます。

弁護士 遠藤 吏恭