紛争の内容
ご依頼者様は、道路の歩行者用通路を歩行中、後方から進行してきた相手方車両に接触されました。
この事故により、ご本人は、頚椎捻挫や腰部打撲等のお怪我をされ、約半年間通院されました。
幸い後遺障害は残りませんでしたので、ご通院が終わられた後、当方で損害額を計算し、相手保険会社に請求することになりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
主な損害は、通院交通費・通院慰謝料などでした。
また、過失割合について、当初、相手保険会社は、当方に20%の過失があると主張しました。
これに対し、当方は、事故現場が住宅街であること、歩車道の区別がないこと、相手方が脇見運転をしていたことなどを主張し、当方の過失の減額を主張しました。
その結果、先方も譲歩し、過失割合については、95:5(こちらが5)で合意することができました。
本事例の結末
通院慰謝料について、相手保険会社は、当初、当方の請求額の80%しか認めないと主張しましたが、当方から、示談交渉での解決の必要性や有用性、あっせんや訴訟も考えていることなどを主張し、増額を求めました。
これを受けて、相手保険会社は譲歩し、通院慰謝料について、当方の請求額の90%以上を認めると回答してきました。
結果として、当方の請求額の90%以上の金額で示談することができました。
本事例に学ぶこと
示談交渉の場合、相手保険会社は、特に慰謝料について、こちらの請求額の80%前後しか認めないと主張してくることは珍しくありません。
しかし、そのような場合でも、示談交渉での解決の必要性や有用性、あっせんや訴訟も考えていることなどを主張し、増額を求めれば、相手保険会社も譲歩し、こちらの請求額の90%以上で示談することができることがあります。
また、過失割合についても、こちらに有利な事情をできる限り主張することで、相手保険会社も譲歩し、こちらにより有利な過失割合で示談することも可能です。














