紛争の内容
ご依頼者の方が運転するバイクと、相手方が運転する自動車とが接触する交通事故が発生しました。
ご依頼者の方は本件事故によって負傷され、またバイクにも損傷が生じました。

本件では、まず事故態様をめぐって双方の言い分に食い違いがあり、過失割合が大きな争点となりました。
加えて、相手方保険会社からは早期の治療費打ち切りを示唆され、治療期間についても争いが生じました。

さらに、バイクの修理費についても、相手方保険会社が提示する金額とご依頼者の方が実際に必要とされる金額との間に隔たりがあり、物損部分についても折り合いがつかない状況となりました。

交渉・調停・訴訟等の経過
当職は、まず事故状況を裏付ける客観的資料を収集し、事故態様を丁寧に整理したうえで、相手方保険会社に対して過失割合についての反論を行いました。

治療期間については、相手方保険会社から治療費対応の打ち切りを打診された段階で、主治医の見解や診療経過を確認し、ご依頼者の方の症状がなお改善途上にあることを具体的に示しながら、治療継続の必要性を粘り強く主張いたしました。

その結果、当初示唆されていた時期を超えて、ご依頼者の方が納得のいくまで治療を受けていただくことができました。

バイクの修理費についても、修理内容の妥当性を裏付ける資料をもとに交渉を重ね、相手方保険会社の当初提示額から増額を図りました。

なお、ご依頼者の方は弁護士費用特約に加入されていたため、弁護士費用のご負担なく、また保険等級に影響を与えることなく、弁護士に依頼して交渉を進めることができました。

本事例の結末
最終的に、過失割合について当初の相手方主張よりもご依頼者の方に有利な内容で合意に至り、治療期間についても十分な期間の治療を受けていただいたうえで、これに見合った入通院慰謝料の支払いを受けることができました。

バイクの修理費についても増額した金額で合意し、訴訟に至ることなく示談が成立いたしました。

本事例に学ぶこと
交通事故の賠償において、治療期間は入通院慰謝料の金額に直結する極めて重要な要素です。

相手方保険会社から治療費対応の打ち切りを打診されると、ご本人としてはまだ痛みが残っていても治療をやめざるを得ないと感じてしまいがちですが、症状が残っている段階で治療を終了してしまうと、本来受け取ることができたはずの慰謝料を失うことになりかねません。

打ち切りの打診があった場合には、そこで諦めるのではなく、主治医の見解や診療経過といった客観的な裏付けをもとに、治療継続の必要性を粘り強く交渉していくことが重要となります。

また、過失割合やバイクの修理費といった争点についても、相手方保険会社の当初提示がそのまま妥当な水準であるとは限りません。
客観的資料に基づいて反論を尽くすことで、結論が変わり得るところです。

そして、この種の交渉を進めるにあたっては、ご自身の自動車保険等に付帯する弁護士費用特約の有無をぜひご確認いただきたいと思います。

弁護士費用特約を使用しても保険等級は下がらず、弁護士費用の実質的なご負担なく弁護士に依頼することができますので、費用面を心配して交渉を諦める必要はありません。

弁護士費用特約に加入されている場合には、早い段階で弁護士に相談し、代理人を立てて交渉に臨むことを強くお勧めいたします。

弁護士 遠藤 吏恭