紛争の内容
依頼者は二車線道路の左側車線において渋滞のため停車していたところ、右側車線を逆走する相手方のトラックが左折しようとして相手方車両の右後部が依頼者車両に接触したという交通事故にあわれました。
当該交通事故によって、依頼者は、首の捻挫等の重傷を負いおよそ半年程度の期間の休業を余儀なくされました。
そこで依頼者は前法律事務所に依頼し、相手方保険会社に対し休業損害及び慰謝料等を請求したところ、満足のいく賠償額の合意ができず困っていたところ弊所にご相談に来られました。
交渉・調停・訴訟等の経過
当職らより相手方保険会社に対し休業期間を半年とする休業損害、慰謝料の請求をしたところ、当初は相手方保険会社は、適正な休業期間は1か月であったとして当方の請求には応じてくれませんでした。
本事例の結末
その後、当職らより、依頼者は1か月以降も定期的に通院していることからも依頼者の労働能力は1か月以降も完全には回復していないとして改めて休業損害及び慰謝料等を請求したところ、最終的には、当職らの請求の金額で合意をし、依頼者の満足のいく損害賠償を得られました。
本事例に学ぶこと
交通事故にあわれた際、当初より相手方保険会社が当方の納得のいく賠償金額を提示することはあまり多くはありません。
弊所に相手方保険会社との交渉を任せることで、粘り強い交渉によって納得のいく金額での合意ができます。
弁護士 時田 剛志
弁護士 椎名 慧
弁護士 椎名 慧














