紛争の内容
依頼者の方は、今回の交通事故の被害に遭う約1年前にも交通事故に遭っていました。
前回事故でも後遺障害が認定されていましたが、今回の事故により、前回事故とは別の部位を負傷し、症状固定後も痛みが残存しました。

交渉・調停・訴訟などの経過
後遺障害の申請では、無事に今回の事故についても後遺障害等級が認定されました。
また、保険会社は、依頼者の傷病は前回事故によるところが大きく、因果関係に疑義があるとして、早々に一括払い対応を打ち切っていました。
しかし、上記の認定結果が出た後に交渉した結果、事故発生から症状固定日までの全通院期間の損害について、因果関係を認めました。

本事例の結末
示談交渉の段階で、依頼者の方にとって十分な賠償額が提示されたため、訴訟前に示談が成立しました。

本事例に学ぶこと
本件のように、2つの事故の発生時期が近接している場合、傷病との因果関係(今の痛みは、前回の事故が原因なのか、今回の事故が原因なのか)について争われることがあります。
そのような場合には、早めの段階から弁護士のサポートを受けると、適切なアドバイスを受けることができます。

弁護士 赤木誠治