埼玉県トップクラスのグリーンリーフ法律事務所

紛争の内容
自動車同士の交通事故につき、当初、保険会社同士では、一方が20:80、他方が10:90ということで争っており、両当事者も譲らないということで、膠着状態に陥っておりました。弁護士が代理人となれば、何か風向きが変わるのではないかということでご相談いただきました。他の法律事務所では、物損のみの相談を受けないところもある中、物損事故も多く取り扱っているグリーンリーフ法律事務所が相談を受け、受任いたしました。

交渉・調停・訴訟などの経過
過失割合を検討する前提として、事故態様を詳細に聴き取り、陳述書にまとめたほか、判例タイムズの過失割合をベースに、修正要素の議論を進め、粘り強い交渉を行いました。

本事例の結末
当初は、相手方保険会社は20:80を譲らないスタンスではありましたが、交渉の結果、こちらの言い分に正しいところがあると理解していただき、またここには記載できませんが、諸事情を踏まえ、0:90という片側賠償により、決着をつけることになりました。

本事例に学ぶこと
物損事故の場合、人身事故と比べ、相対的に賠償額は小さくなります。しかし、過失割合に熾烈な争いが生じることは少なくありません。
弁護士費用保証特約に加入していれば、基本的に、弁護士費用の自己負担なく、弁護士による交渉を依頼できるという高付加価値があります。
交通事故でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士 時田剛志

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