紛争の内容
交通事故は、雨の日にオートバイを運転していたAさんが直進、普通乗用自動車を運転していたBさんが右折する際に起こりました。日頃から運転をされる皆様はヒヤリとした経験があるかもしれませんが、信号機の色が完全に赤になり、右折→が表示される前に、Bさんが見切り発車をしたため、黄色信号に停止線で止まり切れず直進してきたAさんに衝突し、その結果、Aさんが亡くなってしまったという事故でした。
ご遺族の方からご相談をいただいた時点では、すでに事故から2年程度が経過し、その間に、Bさんは執行猶予付きの危険運転致死による有罪判決を受けており、Aさんのご遺族は、Aさんが加入していた任意保険会社から人身傷害保険金5000万円を既に受け取っていたという事案でした。
ご相談の内容は、残り1900万円の人身傷害保険金を受け取って解決ということを提案されているが、それで問題はないかという内容でした。
精査してみたところ、大幅に損害額が増加する案件ではありませんでしたが、Bさんの保険会社に請求をすれば、1900万円よりは高い金額が受け取れる可能性が高いと判断し、訴訟事件として受任することになりました。なお、訴訟であれば、過失相殺がなされる交通事故の事案であっても、過失分(本来、相手方保険会社から支払を受けられない分)について、まずは自分の保険金(人身傷害保険金)を充当することが認められ、その結果、過失相殺されてしまう部分は自分の保険金から受け取れることになり、かつ、過失相殺後の残りの部分は、相手の保険会社から受け取れることになり、結果として、過失に関わらず、満額の損害賠償を得られるという考え方に基づきます。

交渉・調停・訴訟などの経過
直ちに、ご遺族やAさんの保険会社から必要書類を引継ぎ、損害額を計算した上で、訴訟を提起しました。訴訟では、何度か書面のやりとりがなされ、損害額や過失割合について争いが生じました。ある程度、当事者が主張立証を行ったところで、裁判所より、裁判官の心証を前提とする和解案を提示することになりました。その結果、2400万円以上の支払を認める内容が提示されました。

本事例の結末
当事者尋問(Aさんのご遺族やBさんから直接話を聞く手続)等をする前に、裁判所の和解案について双方が合意したため、訴訟上の和解により、2400万円以上の支払を受けられる内容で合意が成立しました。その後まもなく、Bさんの保険会社より定めた金額が支払われました。結局、ご遺族がご相談にいらっしゃった時、保険会社の言うとおりに和解していたら、500万円以上を受け取り損ねることになりましたので、500万円以上を増額することができました。

本事例に学ぶこと
保険会社も様々ですが、交通事故の当事者の方は、あまり疑いを持たずに保険会社に対応を任せている方も少なくないように思います。時には、保険会社が提示する金額を「そんなものかなぁ」と鵜呑みにしてサインしてしまうこともよくあります。一度、示談書等にサインをしたら、たとえ後から実際に受け取ることのできる金額がもっとあったとしても、“手遅れ”ということすらあります。
今回の事例で学ぶことは、まさに保険会社がそれなりの賠償金額を提示していたがため、ご遺族は外部の弁護士等に法律相談することまではしておりませんでした。当然、人生に1度あるかないかの交通事故においては、良く分かりませんので、保険会社に任せておけば安心という気持ちになるのも無理はありません。しかし、ほんの少し、“このまま終わっていいのかな?”と思われた本件では、その迷いが功を奏し、グリーンリーフ法律事務所が依頼を受け、【500万円以上の値上げ】が可能となりましたので、誤解を恐れずに言えば、“一瞬の迷い、疑い”には500万円以上の価値があったということになります。
また、無事に終結した際のご依頼者とご家族の安心、ホッとした表情は、私たちの励みになります。
いずれにしても、我々、グリーンリーフ法律事務所の弁護士は、交通事故にお困りのみなさまの賠償を最大限受け取るために、最善の選択を提供するよう努めております。
私達へのご相談は、“このまま終わっていいのかな?”という念のためのつもりの確認でも一向に構いません。特に問題がなければ(ただし、実際、弁護士が付いていないケースで弁護士基準が実現しているケースを残念ながら見たことはありません。)そのままでも法的に相当な賠償ですよ、ということもあれば、法的には正当な賠償額ではありませんよ、ということもあるでしょう。
まずは、法律相談をいただくということが重要であることは、この事例が示唆しているとおりです。
なお、弁護士費用保証特約に加入していれば、基本的に、弁護士費用の自己負担なく、弁護士による交渉を依頼できるという高付加価値があります(ただし、損害額が大きい事件ですと、弁護士費用が300万円を超えるケースもあり、その場合は、超えた部分がお客様のご負担となります。)。
交通事故でお悩みの方は、ぜひご利用ください。

弁護士 申 景秀
弁護士 時田剛志

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