被害者参加制度
ご家族が交通事故被害にあったのに、加害者からの謝罪もなく許せない、加害者の裁判に参加することはできないかという声をよく聞きます。
従来は、被害者や被害者の家族と言えども、刑事裁判に直接参加することはできませんでした。しかし、平成20年から、被害者やご遺族の方々が裁判に出席し、一定の活動を行うことができる制度として、被害者参加制度という制度がスタートしました。
①制度が利用可能な人
交通事故犯罪で、被害者参加制度を利用できる対象者は以下のとおりです。
・被害者本人
・被害者の法定代理人(親権者や後見人)
・被害者本人が死亡または心身に重大な被害がある場合の配偶者・直系親族・兄弟姉妹等
②交通事故における対象犯罪
危険運転致死傷罪・自動車運転過失致死傷罪・業務上過失致死傷罪
③被害者参加制度の利用方法
制度を利用したい場合、利用対象者の方が検察官に利用を申出します。そして、検察官を通じて裁判所へ参加申出が通知され、裁判所から参加許可がでれば、刑事裁判へ被害者として参加できます。
③被害者参加制度で出来ること
・刑事裁判(公判期日)への出席
→法廷の中へ入って検察官の隣に座ることができます。
・検察官に、質問を促す意見を述べる事ができる
→検察官に、有罪無罪を決める犯罪事実に関するこういう質問をしてほしいなど意見を述べることがで きます。もし意見が聞き入れられない場合、検察官は理由を説明しなければなりません。
・証人尋問
→証人に、直接尋問をすることができます。ただし、尋問できる内容は、量刑を決める情状に関する事 項に限定されます。犯罪事実(犯罪があったかなかった等)に関する質問はできません。
・被告人(加害者)に対する尋問(被告人質問)
→被告人に、直接尋問をすることができます。
・論告・求刑
→刑事裁判の最後に、意見申述として、意見を述べることが出来ます。
当事務所では、被害者やそのご遺族の方々のご要望に応じ、被害者参加に関しても、サポートを致します。交通事故に関わる民事事件・被害者参加制度に関するご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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