紛争の内容
ご依頼者の方は、交通事故の被害に遭われてご相談にいらっしゃいました。
ムチウチの症状が発生しており、通院を続けておりましたが、治療が終了したため、その後の流れや対応について相談したいとのことでした。
弁護士費用特約付の保険に加入されていたことから、すぐにご依頼を頂き、活動を開始しました。
交渉・調停・訴訟等の経過
すでに治療が終了していたため、これまでの通院資料を集めて損害を計算し、相手方に請求をすることとなりました。
損害を計算するにあたって、休業損害の算定が問題となりました。
実際に休業をしている日数について、ご依頼を頂いた段階では業務日報などがなく証明が困難でした。
そのため、相手保険会社からは休業損害は一切認めない旨の回答がありました。
もっとも、通院資料はあるため、通院している日数や時間については働くことができなかったのではないかという主張などを行いました。
本事例の結末
結果として、通院日数に応じた休業損害のお支払いをいただくことができました。
慰謝料、通院交通費、休業損害について、お支払いを頂き、お依頼者の方にもご納得いただく金額で和解をすることができました。ご依頼から、3か月で解決をすることができました。
本事例に学ぶこと
交通事故の事件は、弁護士を介入させることで結果が大きく変わってくる可能性があります。
特に本件の休業損害については、保険会社から否定されていた部分でありましたため、認定がされるか否かで結果が大きく変わりました。
本件では、治療終了時点でご相談を頂きましたが、どの段階であっても弁護士にご相談いただくことが重要と思われます。