紛争の内容
ご依頼者の方は、交通事故に遭われ、いわゆるむちうち(頸椎捻挫)の症状に長く苦しみ、相当期間にわたって通院を続けておられました。
ところが、相手方保険会社が主導するかたちで後遺障害の「事前認定」の手続がとられたところ、後遺障害には該当しないという結果になってしまいました。
長期間の通院を要するほどの症状が残っているにもかかわらず、非該当という判断がなされたことに、ご依頼者の方は納得がいかず、当職にご相談・ご依頼をいただきました。
交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼を受けた当職は、まず、これまでの経過や残存している症状を丁寧に確認し、事前認定の結果を争う方針を立てました。
そのうえで、相手方保険会社任せの事前認定ではなく、被害者側が主体的に資料を揃えて申請する被害者請求の枠組みで、異議申立てを行うこととしました。
症状の一貫性や治療経過を裏づける医証を整え、非該当という当初の判断が妥当でないことを具体的に主張・立証していきました。
本事例の結末
むちうちの後遺障害認定は一般にハードルが高く、いったん非該当とされた判断を覆すことは容易ではないと思われました。
しかし、被害者請求による異議申立ての結果、当初の判断が覆り、後遺障害等級14級が認定されました。
これにより、後遺障害慰謝料や逸失利益といった項目が新たに損害として認められることになり、最終的な賠償額は当初より約200万円増額する結果となりました。
ご依頼者の方にも大変ご満足いただける解決となりました。
本事例に学ぶこと
この事例が示しているのは、後遺障害の認定手続において、どの方法をとるかによって結果が大きく変わり得るということです。
相手方保険会社が主導する事前認定は、被害者にとって手続の負担が少ない反面、提出される資料の内容や範囲を被害者側でコントロールできず、症状が適切に評価されないまま非該当とされてしまう危険があります。
本件でも、事前認定の段階では認定が得られませんでした。これに対し、弁護士が関与して被害者請求に切り替え、残存症状や治療経過を裏づける資料を主体的に整えて申請したことで、いったん非該当とされた判断を覆すことができました。
むちうちのように認定のハードルが高い事案ほど、どのような資料を、どのように揃えて主張するかが結果を左右します。そして、その差が賠償額にして約200万円という大きな違いとなって表れました。
後遺障害の認定に不安がある場合には、安易に事前認定に委ねるのではなく、早い段階で弁護士に相談し、被害者請求によって適切な立証を尽くすことが、正当な補償を受けるための重要な鍵になるといえます。














