
バイクで走行中に車と衝突した。あるいは、横断中に自動車にはねられた。搬送先の病院で医師から告げられたのは「脊髄を損傷しています」という言葉でした。
脊髄は一度損傷すると再生が極めて困難で、損傷した高さより下の運動機能と感覚機能が失われます。頸髄を損傷すれば四肢麻痺、胸髄・腰髄を損傷すれば対麻痺となり、排尿・排便の障害、体温調節障害、褥瘡、呼吸機能の低下といった合併症が生涯にわたって続きます。
脊髄損傷は、交通事故の後遺障害の中でも最も重い部類に属し、賠償額が一億円を超えることも珍しくありません。その一方で、麻痺の程度をどう評価するか、在宅介護をどこまで認めるか、逸失利益をどう算定するかをめぐり、保険会社と激しく対立する類型でもあります。
本記事では、脊髄損傷の後遺障害等級の考え方と、適正な賠償を得るために必要な準備について、埼玉県大宮の弁護士が解説します。
脊髄損傷の後遺障害等級

麻痺の範囲と程度で等級が決まる
脊髄損傷による後遺障害は、「神経系統の機能又は精神の障害」として評価されます。具体的には、麻痺の範囲(四肢麻痺、対麻痺、片麻痺、単麻痺)と麻痺の程度(高度、中等度、軽度)、そして介護の要否によって等級が決まります。
別表第一・第一級一号
高度の四肢麻痺が認められるもの、高度の対麻痺が認められるもの、中等度の四肢麻痺であって食事・入浴・用便・更衣等について常時他人の介護を要するもの、中等度の対麻痺であって同様に常時介護を要するものが該当します。労働能力喪失率は一〇〇パーセント、自賠責保険金額は四〇〇〇万円です。
別表第一・第二級一号
中等度の四肢麻痺が認められるもの、軽度の四肢麻痺であって随時介護を要するもの、中等度の対麻痺であって随時介護を要するものが該当します。自賠責保険金額は三〇〇〇万円です。
別表第二・第三級三号
軽度の四肢麻痺が認められるもの、中等度の対麻痺であって介護を要しないものが該当します。生涯にわたり労務に服することができないものとされ、労働能力喪失率は一〇〇パーセントです。
第五級二号・第七級四号・第九級一〇号・第一二級一三号
軽度の対麻痺、または一下肢の高度の単麻痺が認められるものは第五級二号、一下肢の中等度の単麻痺は第七級四号、一下肢の軽度の単麻痺は第九級一〇号、運動障害を伴わない軽微な神経症状にとどまるものは第一二級一三号とされます。
「高度」「中等度」「軽度」の区別
高度の麻痺とは、障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、基本的な動作ができないものをいいます。中等度とは、障害のある肢の運動性・支持性が相当程度失われ、基本的動作にかなりの制限があるもの、軽度とは、運動性・支持性が多少失われ、基本的動作に相当の時間を要するものとされています。
この区別は、徒手筋力テスト(MMT)の結果、日常生活動作(ADL)の実態、装具や車椅子の使用状況などから総合的に判断されます。
後遺障害慰謝料と近親者慰謝料
赤い本の基準では、後遺障害慰謝料は第一級二八〇〇万円、第二級二三七〇万円、第三級一九九〇万円、第五級一四〇〇万円、第七級一〇〇〇万円、第九級六九〇万円、第一二級二九〇万円が目安とされています。
第一級・第二級といった重度後遺障害の場合には、ご本人の慰謝料に加えて、近親者固有の慰謝料が認められるのが実務です。裁判例では、脊髄損傷に伴う四肢麻痺(別表第一第一級一号)の事案で、ご本人分三〇〇〇万円に父母各四〇〇万円を加えた例、第一二胸髄以下完全麻痺の大学生についてご本人分三〇〇〇万円に父母各二五〇万円を加えた例などがあります。
また、胸髄損傷による両下肢完全麻痺(別表第一第一級一号)の事案では、あおり行為に起因する事故であること、今後三回程度の手術の必要性が指摘されていること、日々の自己導尿の際に薬剤を将来的にも使用することなどから、傷害分三二八万円のほか、ご本人分三〇〇〇万円、父母各四〇〇万円の後遺障害分合計三八〇〇万円を認めた例があります。
また、加害者に飲酒、無免許、著しい速度超過、ひき逃げ、事故後の不誠実な対応といった事情がある場合には、慰謝料の増額事由として主張することができます。
症状固定までの損害
脊髄損傷の事案では、急性期病院からリハビリ病院への転院を経て、入院期間が一年前後に及ぶことが一般的です。入院雑費は赤い本の基準で一日一五〇〇円、入院付添費は近親者の場合一日六五〇〇円、通院付添費は一日三三〇〇円が目安とされています。
入通院慰謝料は赤い本別表Ⅰによって算定しますが、生死が危ぶまれる状態が継続した場合や、手術を繰り返した場合には、入通院期間の長短にかかわらず別途増額が考慮されます。
立証のポイント

画像所見とMRIの重要性
脊髄損傷の立証では、MRIによる脊髄の輝度変化(T2強調画像における高信号域)や脊髄の腫大・萎縮といった所見が決定的な意味を持ちます。
問題となるのは、いわゆる非骨傷性頸髄損傷です。骨折や脱臼を伴わず、もともとあった脊柱管狭窄や後縦靱帯骨化症を基礎として、軽微な外力で脊髄が損傷するケースです。この場合、保険会社は「事故との因果関係がない」「素因減額すべきだ」と主張してきます。
これに対しては、事故直後からの神経症状の推移、初期画像と経時的画像の比較、事故前の就労状況・生活状況を積み上げて反論する必要があります。
神経学的検査の記録
腱反射(亢進・消失)、病的反射(バビンスキー反射など)、知覚障害の範囲(デルマトームに沿った分布)、徒手筋力テストの結果は、麻痺の範囲と程度を客観的に示す資料です。
これらは後遺障害診断書の所定欄に記載されますが、記載が簡素にすぎると実際の障害より軽く評価されます。主治医に対し、ASIA(アメリカ脊髄損傷協会)の評価表などを用いた詳細な記載を依頼することが有効です。
膀胱直腸障害を見落とさない
脊髄損傷では、排尿障害・排便障害がほぼ必発です。自己導尿を要する、尿路感染を繰り返す、摘便が必要であるといった事情は、それ自体が胸腹部臓器(泌尿器・生殖器)の障害として評価され得るほか、介護の必要性を裏付ける重要な事実です。
後遺障害診断書の記載から漏れやすい項目ですので、泌尿器科の診断書を別途取得しておくことをお勧めします。
褥瘡・痙性・疼痛
脊髄損傷では、褥瘡の反復、痙性による筋緊張、損傷部以下の難治性疼痛(脊髄障害性疼痛)といった二次的な問題が生じます。これらは将来の医療費や介護の必要性に直結しますので、診療記録から丁寧に拾い上げて主張します。
請求できる主な損害

将来介護費
赤い本の基準では、職業付添人は実費全額、近親者付添人は一日につき八〇〇〇円が目安とされています。もっとも、四肢麻痺の事案では実態に応じて大幅な増額が認められています。
裁判例には、在宅介護開始から母が六七歳に達するまでの期間について近親者付添費と職業介護人費用を合わせて日額一万八〇〇〇円、その後平均余命までの期間について職業介護人二名体制で日額二万八〇〇〇円とし、総額一億四四五六万円余を認めたものがあります。日中は職業付添人、夜間は母親という前提で日額を区分し、総額一億五九〇三万円を認めた例もあります。
対麻痺で上肢の機能が保たれている場合であっても、移乗、入浴、排泄、車椅子の介助に相応の時間を要します。「上肢が動くのだから介護は不要だ」という保険会社の主張は、実態を無視したものです。
家屋改造費・自動車改造費
車椅子生活となる以上、住宅の改造は不可欠です。段差の解消、廊下・出入口の拡幅、浴室・トイレの改造、昇降機の設置などが対象となります。第二級以上の事案では、建替えに相当する費用が認められた例もあります。
また、車椅子のまま乗降できる福祉車両への改造費、手動運転装置の取付費用も損害となります。改造車両には耐用年数がありますので、平均余命までの買替回数を前提とした将来分の請求も検討します。
装具・器具購入費
車椅子(手動・電動)、座位保持装置、褥瘡予防マット、電動ベッド、リフト、自己導尿用カテーテル、下肢装具などは、いずれも耐用年数ごとに買い替えが必要です。平均余命までの買替回数を算出し、将来分をまとめて請求します。
将来の治療費・雑費
脊髄損傷では、症状固定後も生涯にわたって医療的ケアが必要です。尿路感染や褥瘡による入通院、痙縮に対する投薬やボツリヌス療法、定期的な画像検査などの費用は、将来治療費として請求できます。
また、おむつ代、カテーテル代、消毒剤、清拭用品といった日用品の費用も将来雑費として認められる余地があります。裁判例には、廃用による身体拘縮に対するマッサージ費用について月額一〇万円余を平均余命まで認め、合計一三四八万円余を認容したものがあります。
逸失利益
第一級から第三級までは労働能力喪失率一〇〇パーセントです。保険会社が「在宅でできる仕事がある」として喪失率の引下げを主張してくることがありますが、身体機能の喪失に加え、体温調節障害や膀胱直腸障害により就労の継続自体が困難である実態を具体的に示して反論します。
ご家族・ご本人が早期に取り組むべきこと

公的制度の活用
身体障害者手帳(多くの場合一級または二級)、重度心身障害者医療費助成、障害基礎年金・障害厚生年金、重度訪問介護、補装具費支給制度など、利用できる制度は多岐にわたります。
また、業務中・通勤途上の事故であれば労災保険を使えます。労災の特別支給金は損益相殺の対象外ですので、実質的な上乗せとなります。
脊髄損傷者専門のリハビリ施設
急性期病院からの転院先として、脊髄損傷のリハビリに実績のある専門施設を選ぶことが、その後のADLを大きく左右します。転院先の選択は医学的な問題であると同時に、賠償額にも影響する問題です。
記録を残す
介護日誌、リハビリの記録、褥瘡や尿路感染で再入院した記録、介助に要する時間の記録。これらはすべて、数年後の交渉や訴訟における証拠になります。スマートフォンで日々の介助の様子を動画に残しておくことも有効です。
弁護士に依頼するメリット

症状固定の時期を適切に判断できる
脊髄損傷のリハビリは長期に及びます。保険会社は六か月から一年で症状固定を迫ってきますが、ADLの改善が続いている段階での症状固定は、介護の必要性を実際より軽く評価させることになります。医学的な見通しを踏まえて時期を判断します。
複数の回収先を組み合わせられる
自賠責四〇〇〇万円、任意保険、人身傷害保険、労災保険、加害者本人への請求。どの順序で請求するかによって、最終的な手取り額は変わります。
過失相殺と素因減額に対抗できる
賠償額が大きい事案ほど、過失割合と素因減額が主戦場になります。刑事記録の取寄せ、ドライブレコーダー映像の保全、現場の再検証を行い、加えて事故前の生活実態を立証して素因減額に反論します。
当事務所のサポート内容

①麻痺の程度の医学的な裏付け
診療記録・画像・リハビリ記録を取り付けたうえで、麻痺の範囲と程度、介護の要否について医学的な裏付けを整理し、想定される等級をお伝えします。
②後遺障害診断書の作成支援
記載が不十分なまま提出されることがないよう、作成前に必要な検査項目と記載内容をまとめた資料を主治医にお渡しします。泌尿器科や精神科の所見が必要な場合には、別途診断書の取得をご案内します。
③被害者請求と異議申立て
申請は原則として被害者請求により行い、必要に応じて弁護士名義の意見書を添付します。認定結果に不服がある場合には、医療照会の回答や医師面談の結果を踏まえた異議申立てを行います。
④示談交渉と訴訟
将来介護費、家屋改造費、自動車改造費、装具の買替費用、将来の治療費まで含めた全項目を積算して請求し、折り合えない場合には訴訟に移行します。
おわりに

脊髄損傷は、ご本人の人生とご家族の生活を根本から変えてしまう重大な後遺障害です。だからこそ、受け取る賠償金は、これから何十年も続く生活を支える原資でなければなりません。
保険会社の提示額は、多くの場合、将来介護費も家屋改造費も装具の買替費用も十分に織り込まれていません。一度示談をしてしまえば、後から追加請求をすることは原則としてできません。
署名をする前に、必ず一度ご相談ください。弁護士費用特約をご利用いただける場合はご自己負担なく、特約がない場合も原則として着手金無料で対応しております。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士:弁護士 遠藤吏恭
交通事故
弁護士登録後、交通事故による後遺障害・慰謝料増額・保険会社との示談交渉など多数の事案を担当。不当要求防止責任者講習の講師として培った毅然とした交渉力を武器に、保険会社との粘り強い折衝を得意とする。交通事故問題について、テレビ朝日「グッド!モーニング」出演歴があり、また中央大学法科大学院・埼玉工業大学講師も務める。








