
交通事故で重い後遺障害が残ったとき、賠償金の柱となるのが後遺障害慰謝料です。ところが、この慰謝料には三つの異なる基準が存在し、どの基準で計算するかによって金額が二倍にも三倍にも変わります。
さらに、重度の後遺障害の場合には、ご本人の慰謝料とは別に、ご家族固有の慰謝料が認められます。加害者の運転態様が悪質であった場合や、事故後の対応が不誠実であった場合には、基準額を超える増額が認められることもあります。
本記事では、重傷を負われた方が知っておくべき後遺障害慰謝料の仕組みについて、実際の裁判例を交えながら、埼玉県大宮の弁護士が解説します。
三つの基準と、その差

自賠責基準・任意保険基準・裁判基準
交通事故の慰謝料には、自賠責保険の支払基準、任意保険会社の社内基準、そして裁判所が用いる基準(裁判基準・弁護士基準)の三つがあります。
自賠責基準は、被害者に最低限の補償を確保するための基準であり、最も低額です。任意保険基準は各社が独自に定めるもので、自賠責基準を少し上回る程度にとどまります。これに対し裁判基準は、実際に訴訟になった場合に裁判所が認める水準であり、最も高額です。
保険会社が最初に提示してくるのは、通常、任意保険基準による金額です。「これが相場です」と説明されることもありますが、裁判基準はそれよりはるかに高い水準にあります。
赤い本とは
裁判基準をまとめたものが、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が毎年発行する「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」、通称「赤い本」です。全国の裁判所と弁護士が実務の拠り所としている書籍です。
当事務所でも、この赤い本の基準を前提として保険会社と交渉し、折り合えない場合には訴訟に移行しています。
赤い本による後遺障害慰謝料の目安

等級別の金額
赤い本の基準によれば、後遺障害慰謝料の目安は次のとおりです。
第一級から第七級まで
第一級二八〇〇万円、第二級二三七〇万円、第三級一九九〇万円、第四級一六七〇万円、第五級一四〇〇万円、第六級一一八〇万円、第七級一〇〇〇万円。
第八級から第一四級まで
第八級八三〇万円、第九級六九〇万円、第一〇級五五〇万円、第一一級四二〇万円、第一二級二九〇万円、第一三級一八〇万円、第一四級一一〇万円。
等級が一つ違えば数百万円の差
第一級と第二級の差は四三〇万円、第二級と第三級の差は三八〇万円、第六級と第七級の差は一八〇万円です。慰謝料だけでこの差があり、さらに労働能力喪失率の違いによって逸失利益にも大きな差が生じます。
たとえば第七級(喪失率五六パーセント)と第九級(喪失率三五パーセント)では、年収五〇〇万円の四〇歳の方の場合、逸失利益の差だけで二〇〇〇万円を超えることもあります。等級認定にこだわる理由はここにあります。
等級表に載らない後遺症にも慰謝料が認められる
赤い本は、自賠責の第一四級に至らない後遺症があった場合でも、それに応じた後遺症慰謝料が認められることがあると述べています。
また、特定の等級には該当するがより上級の等級には至らない場合でも、症状によって認定等級の慰謝料に相当額を加算することがあるとされています。「非該当だから慰謝料はゼロ」という保険会社の説明は、必ずしも正しくありません。
別表第一と別表第二が併存する場合の特則
自賠責の後遺障害等級表は、介護を要する後遺障害を定めた別表第一と、その他の後遺障害を定めた別表第二に分かれています。
赤い本は、別表第一の第二級の後遺障害と別表第二の後遺障害があった場合について、自賠責保険では併合による等級の繰上げはないけれども、慰謝料の算定にあたっては併合による等級の繰上げをして算定すると明記しています。
実際に、高次脳機能障害(別表第一の第二級一号)に加えて複視(第一〇級二号)が残ったアルバイトの方について、慰謝料の算定上一級繰り上げるとして、ご本人分二八〇〇万円(第一級相当額)に母二〇〇万円を加えた合計三〇〇〇万円を認めた裁判例があります。
自賠責の認定結果をそのまま前提とした保険会社の提示に対しては、この点を指摘して増額を求めることができます。
重度後遺障害における近親者慰謝料

民法七一一条の類推適用
民法七一一条は、被害者が死亡した場合に、その父母・配偶者・子が固有の慰謝料を請求できると定めています。
最高裁は、被害者が生存している場合であっても、死亡にも比肩すべき精神上の苦痛を受けたときは、近親者が固有の慰謝料を請求できるとしています。赤い本も、第一級・第二級等の重度後遺障害の場合には近親者の慰謝料を参照するよう指示しています。
裁判例にみる認定水準
裁判例では、遷延性意識障害(別表第一第一級一号)の高校生についてご本人分三〇〇〇万円、父母各四〇〇万円の合計三八〇〇万円を認めた例があります。
高次脳機能障害、右上肢麻痺、体幹失調等(第二級一号)、複視(第一二級相当、併合第一級)の大学生については、ご本人分三〇〇〇万円、父母各三〇〇万円の合計三六〇〇万円が認められています。
四肢の拘縮、意思疎通障害、食事・排泄等を自律的に行えない状態(別表第一第一級一号)となった生命保険外交員については、ご本人分三〇〇〇万円、夫三〇〇万円、子二人各三〇〇万円の合計三九〇〇万円が認められました。
このように、重度後遺障害の事案では、合計額が基準額の二八〇〇万円を大きく上回ることが一般的です。
兄弟姉妹や内縁配偶者も請求できる場合がある
民法七一一条に明記されているのは父母・配偶者・子ですが、実務上は、被害者と同視できるほどの密接な関係にあり、深刻な精神的苦痛を受けた場合には、兄弟姉妹や内縁の配偶者にも固有の慰謝料が認められることがあります。
裁判例には、併合第二級の会社員についてご本人分二五〇〇万円、父母各一〇〇万円、兄妹各五〇万円を認めたもの、付添援助をしている妹に一〇〇万円を認めたものがあります。
慰謝料が増額される事情

加害者の運転態様が悪質な場合
飲酒運転、無免許運転、著しい速度超過、あおり運転、信号無視、ひき逃げといった事情がある場合には、慰謝料が増額されます。
裁判例には、脳挫傷等で二九九日入院し遷延性意識障害となった事案で、状態が重篤であること、加害者が酒気帯びで制限速度超過だったなど態様が悪質であることから、ご本人分三二〇〇万円、父母各三〇〇万円の合計三八〇〇万円を認めたものがあります。
事故後の対応が不誠実な場合
証拠を隠す、虚偽の供述を続ける、謝罪をしない、事故を否認し続けるといった事情も増額事由になります。
裁判例には、いったんは衝突を認めながら、その後不自然不合理な弁解を繰り返して否認していることを考慮して増額したものがあります。また、加害者が事実と異なる主張・陳述を行い続けたことで争点が不明確になり、被害者に著しい精神的苦痛を与えたとして増額した例もあります。
被害者側の特別な事情
治療の過程で耐えがたい苦痛を受けた場合、若年で重大な障害を負った場合、外貌にも著しい醜状が残った場合、将来の職業選択の道が断たれた場合なども、増額の理由になります。
裁判例には、高次脳機能障害等と一眼摘出(併合第一級)の独身会社員について、生死の境をさまよい六回の大手術を受けたこと、若くして重大な障害を負ったこと、外貌にも著しい醜状が残ったこと、両親の介護の精神的負担も極めて重いことを考慮して、ご本人分三二〇〇万円、父母各四〇〇万円の合計四〇〇〇万円を認めたものがあります。
慰謝料と逸失利益は連動しないことがある
逸失利益が認められない、あるいは減額される場合であっても、その分を慰謝料で調整することがあります。
裁判例には、遷延性意識障害(別表第一第一級一号)の不動産賃貸業の方について、逸失利益が認められない点や、金銭的利益を度外視して尽力していた調停委員・民生委員・町内会長の役職を果たせなくなった点を慰謝料で考慮するのが相当であるとして、傷害分四〇〇万円のほか、ご本人分三〇〇〇万円と妻四〇〇万円を認めたものがあります。
また、外貌醜状のように逸失利益が争われやすい後遺障害についても、逸失利益を否定する代わりに慰謝料を厚く認める例が多くみられます。醜状の程度が大きいことを理由に、第一二級の基準額を大きく上回る慰謝料を認めた裁判例もあります。
入通院慰謝料も忘れずに

重傷事案では別表Ⅰを用いる
後遺障害慰謝料とは別に、治療期間に対する入通院慰謝料(傷害慰謝料)を請求できます。赤い本では、原則として別表Ⅰを用い、入通院期間を基礎に算定します。
たとえば入院三か月・通院六か月であれば二一一万円、入院六か月・通院六か月であれば二八二万円が目安です。
部位・程度による増額
赤い本は、傷害の部位・程度によっては別表Ⅰの金額を二〇パーセントから三〇パーセント程度増額するとしています。
さらに、生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、入通院期間の長短にかかわらず別途増額を考慮するとされています。
裁判例には、高次脳機能障害、両側上下肢不全麻痺等(別表第一第一級一号)の会社員について、入院期間七〇五日に加え、生死が危ぶまれる状態が継続したことを考慮して、傷害慰謝料五〇〇万円を認めたものがあります。
自賠責保険から先に受け取れる金額
後遺障害の等級が認定されると、任意保険会社との示談を待たずに、自賠責保険から等級に応じた保険金を受け取ることができます。これを被害者請求といいます。
自賠責保険金額は、別表第一の第一級が四〇〇〇万円、第二級が三〇〇〇万円、別表第二の第一級が三〇〇〇万円、第二級が二五九〇万円、第三級が二二一九万円などと定められています。傷害分は一二〇万円が上限です。
重傷事案では治療が長期化し、休業も長引きますので、示談成立までの生活費に不安を覚える方が少なくありません。先に自賠責から受け取っておくことで、腰を据えて交渉に臨むことができます。
なお、被害者側の過失が七割以上の場合には重過失減額が行われますが、後遺障害・死亡に係る部分については、七割未満であれば減額されません。
弁護士に依頼するメリット

基準を裁判基準に引き上げられる
弁護士が代理人として介入すれば、交渉は裁判基準を前提に進みます。提示額が二倍、三倍になる事案は珍しくありません。
近親者慰謝料を漏らさず請求できる
近親者慰謝料は、保険会社が自ら提示してくることはまずありません。請求しなければ、そのまま支払われずに終わります。
増額事由を証拠で裏づけられる
刑事記録を取り寄せ、加害者の供述内容や飲酒検知の結果、速度の認定を確認し、増額事由として具体的に主張します。刑事記録の取寄せは弁護士でなければ難しい手続です。
当事務所のサポート内容

①適正な慰謝料額の算定
治療経過と後遺障害の内容を整理し、赤い本の基準に基づく適正な慰謝料額を算定してお示しします。保険会社の提示額との差も明確にします。
②増額事由の掘り起こし
刑事記録や診療記録を取り寄せ、加害者の運転態様、飲酒・速度違反の有無、事故後の対応といった増額事由を具体的に拾い上げます。
③近親者慰謝料の請求
第一級・第二級の事案では、ご家族固有の慰謝料も併せて請求します。付添いや介護の実態を、陳述書として書面化します。
④示談交渉と訴訟
交渉で折り合えない場合には、訴訟を提起して裁判所の判断を求めます。
おわりに

慰謝料は「気持ちの問題」ではなく、基準と裁判例の蓄積に裏づけられた、きわめて具体的な金額です。そして、その金額は、どの基準を使うか、何を主張するかによって大きく変わります。
保険会社から示談金の提示を受けたら、その金額が赤い本の基準に照らしてどの水準にあるのかを、一度確認してください。当事務所では、提示書面を拝見したうえで、増額の余地がどの程度あるかを率直にお伝えしています。
弁護士費用特約をご利用いただける場合はご自己負担なく、特約がない場合も原則として着手金無料で対応しております。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士:弁護士 遠藤吏恭
交通事故
弁護士登録後、交通事故による後遺障害・慰謝料増額・保険会社との示談交渉など多数の事案を担当。不当要求防止責任者講習の講師として培った毅然とした交渉力を武器に、保険会社との粘り強い折衝を得意とする。交通事故問題について、テレビ朝日「グッド!モーニング」出演歴があり、また中央大学法科大学院・埼玉工業大学講師も務める。








