埼玉県トップクラスのグリーンリーフ法律事務所

この記事は埼玉で交通事故を専門的に取り扱っている弁護士法人グリーンリーフ法律事務所が作成しています。記事の中で複数の車両が事故に巻き込まれる玉突き事故や関連する事について解説。説明しています。

玉突き事故は、複数の利害関係者が関係しているので、ときに法律的に悩ましい場合があります。

全国的に休日や連休になると、比較的「玉突き事故」が増加します。特に、高速道路を運転中の玉突き事故が多いと言われています。

休みの日に家族で出かけたところ、高速道路での渋滞中に巻き込まれる人も多いようです。ニュースで良く見る機会もあるかと思います。北海道や東北地方、日本海側の地方では、ホワイトアウトにより前方の見通しがきかなくなり多重事故に発展することも多いです。

では、玉突き事故(多重事故)の責任は誰にあるのでしょうか。以下では、玉突き事故の過失割合についてみていきます。

実際、玉突き事故のトラブル法律相談も増えていて、やはり同じような疑問を持っている方が多いように思います。

玉突き事故とは、一般的に、3台以上の車両が追突事故の当事者となる事故のことを言います。当事者が増えるので、損害賠償関係や過失割合の考え方がやや複雑になります。

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玉突き事故の過失割合を解説

玉突き事故は、後方(後ろ)からの走行車に追突された車が、前方(前)に押し出されて、さら前方の車に追突する交通事故です。3台以上の車両の事故のことです。
玉突き事故の原因の多くは、運転手による前方不注意や車間距離を十分とっていなかったこと、また、前方の車による危険な急ブレーキなどがあげられます。
事故の原因が複数あるので、過失割合も、ケースバイケースとなります。

事例別に、玉突き事故当事者の責任をみてみましょう。

(1)停車している車に追突した場合

A → B(停車) → C(停車)

例えば、B車、C車(先頭)が渋滞で停車中に、A車がB車に追突、その後B車が押し出されて先頭のC車に追突する事故が考えられます。この場合、基本的にAの過失割合が100%となります。
BとCは、AまたはAの保険会社に対して、損害を請求していきます。
当然Cの過失は0%ですが、この場合Bの過失も基本的には0%となります。
BとCはケガがあれば最終的にAに対して、慰謝料などの損害を請求していきます。

(2)Bが急ブレーキをかけた場合

A → B(急ブレーキ) → C

Bが急ブレーキをかけたためにAがBにぶつかり、BがCにぶつかった場合の過失割合をみます。
Bの急ブレーキがなければ事故は発生しなかったと考えられるので、Bにも過失があります。
AとBは過失割合に応じてお互いに損害の請求をしあい、Cは、AとBの両方に対して損害を請求していきます。

例えば、Aには前方不注意の義務違反や車間距離をあける義務に違反した場合は60%の過失、Bは急ブレーキをした違反があるので40%、Cはぶつけられただけなので0%といった過失割合が考えられます。

もっともCはこの場合、AとBの「共同不法行為」があったとして、どちらにも100%の請求ができます。AとBは連帯債務を負うことになるのです。

二重にもらえるということではなく、Cはどちらに100%の請求をしても自由であるということです(AとBから50%回収しても良いし、Aに100%請求しても良い)。過失割合に関係なく回収しやすい方、任意保険会社にはいっている方に請求をしていけば良いでしょう。

 

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玉突き事故に遭った場合の対処法

玉突き事故にあった直後は、以下のポイントを確認されることをおすすめします。

①まずは警察、救急に通報しましょう
まずは警察に事故が発生したことを通報しましょう。通報は、加害者・被害者どちらからでも良いです。
また、ケガがありそうであれば、場合によっては救急車の要請もしてください。
警察に交通事故を知らせないと、「交通事故証明書」が発行されません。これは、事故があったことを証明する書類ですので、必ず取得する必要があります。

②保険会社に連絡すること
任意保険に加入している場合には、自分が加入している保険会社にも、運転中に事故に遭ったことを連絡しておきましょう。保険会社への連絡は当日中という決まりはありませんが、その後の手続きを円滑に進めたいのであれば、可能なかぎり早く連絡して情報共有をしておくことをおすすめします。
事故から日数が経ってしまった場合は、適用できない保険もでてきてしまうのでご注意ください。
会社の営業車に乗っていたり、通院中の場合は、労災保険を使うこともあるので、会社に連絡をしておくと良いでしょう。

③連絡先の交換と証拠集め
加害者や被害者とは連絡先の交換をしておきましょう。加害者が保険に入っていれば、今後は加害者の加入する保険会社とのやり取りがメインになりますので、保険会社の名前(東京海上や三井住友海上等)や連絡先を聞いておく必要があります。
保険会社に入っていない場合は、加害者本人との連絡が必要になります。少なくとも、『名前』『住所』『電話番号』を交換しておくと、その後の手続きがスムーズに進むと思われます。
次に、追突の状況や車の傷を写真に撮っておきましょう。スマートフォンのカメラで十分です。後から活用できるかもしれませんし、写真が証拠となります。
ドライブレコーダーがついている場合、上書きがされないようにSDカードを抜いて保存しておいてください。後から警察に提出を求められることもあります。

④事故直後に通院すること
救急で運ばれたら、病院で検査を受けることができます。
ケガにもよりますが、病院ではレントゲン撮影やMRIでの撮影をしてもらいます。
救急車を呼ばなかった場合は、事故当日か遅くとも翌日には病院で診察を受けてください。事故直後は興奮して痛みを感じないこともあるようです。
事故から日にちが経って病院に行くと、事故との因果関係が疑われてしまいます。その場合は、病院に行かなかった(いけなかった)理由について、被害者側が証明しなければいけないことになってしまいます。

玉突き事故の損害

玉突き事故では、色々な損害が発生する可能性があります。
例えば、内訳は以下のようなものです。

(1)物損
・車の修理費
・レンタカー費用
・レッカー費用
・車内の物が壊れた場合、スマートフォンが割れた等の携行品損害
・車の評価損

(2)怪我があるケース
・治療費
・入院雑費
・付添看護費用
・通院交通費
・休業損害(主婦の休業損害)
・入通院慰謝料 等

(3)後遺障害が残ったケース
・後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料
・後遺障害逸失利益
・介護費(重傷の場合)等

(4)被害者が死亡したケース
被害者が死亡した事故では、以下のような損害が発生します。
・葬儀費用
・死亡慰謝料
・死亡逸失利益
・近親者慰謝料

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玉突き事故のまとめ

 

このサイトの記事で玉突き事故(「タマ付き事故」で検索するかたも多いようです)について疑問は解決しましたか?
解決しない場合は、早めに弁護士に相談することもおすすめします。
最近は、弁護士特約に加入されている被害者も多く見られますが、「どのタイミングで弁護士に相談したらよいかわからない」という質問も多いです。

弁護士特約が使える場合は、弁護士費用は保険会社から払われますし、どの段階で弁護士に依頼しても基本的には弁護士費用は変わらないのです。
また、弁護士に早めに相談すれば、今後のアドバイスを受けることもできます。保険会社との示談交渉を弁護士が代理ですることができます。

 

当事務所では、事故直後から相談や弁護士代理を承っていますので、玉突き事故に遭われたら、お気軽にご相談ください。

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