紛争の内容
交通事故の後、強い背部痛が出るようになり、さらに、ひどい頭痛も出るようになったという方から、交通事故の賠償請求事件の依頼を受けました。依頼者は脳脊髄液減少症の診断を受けていましたが、自賠責の調査事務所の調査によっては後遺障害の認定を受ける事が出来ず、対応に苦慮していました。

交渉・調停・訴訟などの経過
訴訟を提起しました。脳脊髄液減少症の後遺障害の認定基準としては、事故後の早期に頭痛を発症するという日本国内の基準があったのですが、国際頭痛分類という世界的な診断基準が発表されて、事故後の早期に頭痛を発症しなければ後遺障害が認定されないという訳でもなくなりましたので、そのことを訴訟で主張しました。

本事例の結末
裁判所が当方の主張を一定程度認めて、治療費の支払を受けた後にさらに約325万円の賠償金を受け取るという内容で和解が成立しました。

本事例に学ぶこと
脳脊髄液減少症の診断基準について新しい基準が出来たというのは、依頼者の主治医の方から教えて頂きました。後遺障害の認定を受けることが難しい事件は主治医の方の意見を聞くことが大事であると感じましたので、今回の事件ではそのことを学びました。

弁護士 村本 拓哉

 

 


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