紛争の内容
依頼者であるX(依頼者)は、車を運転中、Aの運転していた車に衝突され、むち打ち等の傷害を負いました。Xは通院に5か月を要しました。

交渉・調停・訴訟等の経過
XはAの入っていた保険会社(Y社)から連絡を受け、修理費用や慰謝料の提示を受けました。

もっとも、過失割合は8:2(Xの過失割合が2)という前提で金額の提示がされたことにXは納得ができませんでした。そこで、弁護士に依頼することにしました。

本事例の結末
弁護士が交渉した結果、過失割合については、8:2から9:1(Xの過失割合が1)に変更することでY社の合意を取り付けることができました。

その結果、損害賠償金も増額することになりました。

本事例に学ぶこと
今回の事例のように、弁護士が介入し交渉することにより、過失割合が変わる場合もあります。

保険会社からの提示に納得いかない場合は、まず一度弁護士に相談することをお勧めいたします。

弁護士 小野塚 直毅