紛争の内容
ご依頼者Oさんは、スーパーの駐車場から出ようとしたところ、バックで入ってきた車に衝突されました。
保険会社からは、当初、「駐車場であり公道ではないから50:50」と言われ、それに納得できず相談にいらしました。
弁護士特約を使用して、ご依頼を受けました。
交渉・調停・訴訟等の経過
ドライブレコーダーがあったので、それを分析し、相手により過失があることを主張しました。
保険会社も粘りましたが、当方も訴訟をすることを伝え交渉に臨みました。
その結果、相手の修理費を見積とおり(その1割)とする事を条件に、過失90:10で決着をすることができました。
本事例の結末
過失90:10で示談した。
本事例に学ぶこと
ドライブレコーダーがあることにより、過失割合で有利に主張できることがあります。
弁護士 申 景秀