紛争の内容
被害者は、高速道路のサービスエリア内で追突被害に遭った方です。痛みを感じ、翌日に通院開始したにも関わらず、相手方保険会社と自賠責保険調査事務所は事故との因果関係を否定し、治療費の支払いを拒否しました。
交渉・調停・訴訟等の経過
やむを得ませんので、依頼していただきましたのち、自賠責保険に異議申し立てを行いました。
資料を整え、自賠責保険の判断に誤りがあることを主張した結果、事故と受傷との因果関係が認められました。
その後相手方保険会社と交渉を開始しましたが、保険会社は、今度は慰謝料を裁判所基準で支払うことを拒否し、95%で提案してきました。
治療費で大変な思いをしましたのでそのような提案はのめないことから、金額の差は僅かでしたが、訴訟提起しました。
訴訟提起後は裁判所において和解の協議になりましたが、ここでも相手方保険会社は、裁判所基準満額の容認を渋り、裁判官も、こちら側にも譲歩しては、と提案しました。
弁護士野田は、交通事故紛争処理センターで斡旋も担当していますので、この事案は裁判所基準満額以外の慰謝料はあり得ないことを主張し、満額でなければ和解の必要はないと言い切り、ようやく裁判所基準満額にて和解が成立しました。
本事例の結末
裁判所基準満額にて和解が成立
本事例に学ぶこと
本件は、相手方保険会社や自賠責保険調査事務所、裁判所があまりにも不合理な対応でしたので、交通事故紛争処理センターでの斡旋の経験を活かして、徹底的に理論で対応しました。
弁護士 野田 泰彦














