紛争の内容
二車線道路の右側車線において、右折待ちで停車中、ほぼノーブレーキで追突され、中央分離帯に衝突したうえで、反対車線にまで飛び、ようやく停止したという事案です。

交渉・調停・訴訟などの経過
 上記の通り、被害者には過失はありませんでした。
 
本事例の結末
当事務所では裁判所基準(赤本基準)でないと和解に応じないこと、各種手続き費用も賠償されなければ和解に応じないことなどを伝えた結果、保険会社は、当方提案通りの金額を受け入れました。

本事例に学ぶこと
 弁護士への委任で、適切な賠償額を受けられる可能性が高くなります。また、相手方保険会社に、裁判所基準(赤本基準)を受け入れるよう説得するためには、経験や知識などが必要です。
ぜひ、裁判所基準(赤本基準)での解決を原則とする当事務所に、ご相談ください。

弁護士 野田泰彦