紛争の内容
依頼者は、後方からの追突事故に遭い、頸椎捻挫等の怪我を負って通院を開始しました。しかし、車両の損傷が軽微であったことから、相手方の任意保険会社は事故と怪我との因果関係を否定し、治療費の支払いを拒絶しました。依頼者は痛みが続いているにもかかわらず、治療費の自己負担に悩まされ、当事務所に相談されました。
交渉・調停・訴訟等の経過
事故の規模が小さいことから、任意保険会社との直接交渉による早期の解決は困難であると判断しました。そこで、医師の診断書や通院実績、事故当時の状況に関する資料を精査し、客観的な治療の必要性を証明する準備を進めました。任意保険会社を介さず、自賠責保険に対して直接費用を請求する被害者請求の手続きを選択し、書類を整えて申請を行いました。
本事例の結末
自賠責保険における審査の結果、事故と治療との因果関係および通院の必要性が認められました。その結果、相手方任意保険会社から支払いを否定されていた6ヶ月分の治療費について、自賠責基準による回収に成功しました。依頼者は自己負担の不安を解消し、適切な補償を受け取ることができました。
本事例に学ぶこと
車両の損傷が軽微な事故であっても、実際に身体への衝撃があり治療が必要となるケースは存在します。任意保険会社から対応を拒否された場合でも、すぐに諦めるのではなく、法的な手続きを進めることが大切です。自賠責保険への被害者請求など、適切な手段を選択することで、正当な補償が認められる可能性があります。
弁護士 申 景秀














