紛争の内容
本件は信号のない交差点内での衝突事故でした。
弁護士が介入する前の、相手方の保険会社からの過失割合の提示は、依頼者:相手方が4:6でした。
この過失割合に納得できなかった依頼者の方は、当事務所に依頼されました。

交渉・調停・訴訟などの経過
過去の裁判例等を調査した結果、本件の過失割合は2:8が妥当であると判断しました。
そこで、相手方の保険会社に根拠とともに提示し、過失割合は2:8となりました。
また、相手方の保険に付いていた対物差額特約を使えないか打診し、相手方から同特約を使うとの回答をもらえました。

本事例の結末
本件では、依頼者の乗っていた車は少し古い年式のものだったため、修理費の一部を自己負担することになるおそれが高い事案でした。しかし、人身傷害の慰謝料もあわせて、なんとか修理費の自己負担がほとんどなくなる金額で示談をすることが出来ました。

本事例に学ぶこと
物損については、年式が経っている場合、一般に時価が低いため修理費を自己負担せざるを得ないケースもあると思います。
本件では、賠償額が少しでも高くなるように交渉し、人身分も合わせてですが、なんとか修理費をほぼ回収することができた事案でした。