紛争の内容
依頼者は優先道路を走行中、路地から出てきた相手方に横から追突されました。
治療がほぼ終わり、あとは示談交渉という段階になったため、当事務所にご依頼がありました。

交渉・調停・訴訟などの経過
依頼者の方は真面目な性格であり、なんとか仕事のシフトをやりくりして通院していました。
そのため、通院のために仕事を休んだということが無く、たとえADRによるあっせんや訴訟を起こしたとしても、休業損害の認定を勝ち取ることは困難でした。

本事例の結末
休業損害が認められない分、その他の慰謝料などを含めた総額では妥協せずに交渉した結果、最終的には依頼者の方に納得していただける金額での示談に至りました。

本事例に学ぶこと
本件では、職場に迷惑をかけないようにするためにシフトを調整し、合間を縫って通院したために、休業損害が認められないという理不尽な状況でした。そのため、結果として依頼者の方が納得できるラインまで賠償額を上げることができ、こちらも安堵した事例でした。

弁護士 赤木 誠治